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ゆい
お金・保険

ふるさと納税の控除額計算方法について、自己負担2000円という話がありますが、実際の計算はやや複雑で、2000円がそのまま控除されるわけではないようです。

ふるさと納税での控除額の計算方法について、詳しい方教えてください。

知人から、ふるさと納税は納税額から2000円を引いた額を控除額計算の計算式に当てはめて計算し、算出された額が控除されるのであって、ふるさと納税額から2000円を引いた額がそのまま控除額になる訳ではない(つまり最終的な自己負担は2000円じゃ済まない)
という話を聞きました。

自分なりに調べてみると確かにそのような控除額計算はされるようですが、自己負担2000円という話もよく聞きます。

上記のような控除額計算での計算の結果、自己負担は2000円になる、ということでしょうか?

ややこしくて申し訳ありませんが分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

コメント

すぅまぁ❤︎

収入により納税限度額は変わりますが、限度額内であれば自己負担は2000円ですよ(^^)

  • ゆい

    ゆい

    ありがとうございます!すっきりしました!☺️

    • 3月7日
雪

結論から言えば結果的には自己負担額が2,000円となりますよ

計算がややこしいので簡単に書くと、まず寄付額20,000円だと2,000円を引いた額18,000円が控除額となります

この18,000円に所得税率をかけた額がまず所得税の控除額になります
例)所得税率20%の場合
18,000×20%=3,600
この3,600円が源泉所得税の控除額(会社員で年末調整を済ませている方なら、この額が丸々還付されます)

次に住民税の控除額
18,000円から所得税の控除額を引いた額が翌年の住民税から控除されます
例)18,000-3,600=14,400円

ですので、戻って来るお金は3,600円ですが残りの14,400円は翌年の住民税の額から引かれますので、実質的な自己負担額は2,000円となります

ただし、その人の年間所得により控除額に上限がありますので、上限を越えた場合は自己負担額も増えます

また、確定申告をしないと控除は受けられませんし、ワンストップ特例制度を利用した場合は源泉所得税の還付は受けられません(この場合は全額住民税より控除)
更にワンストップ特例制度を利用している方が医療費控除などで確定申告をされる場合は、ワンストップ特例制度は無効となってしまうため、確定申告時にふるさと納税の控除を申請し直さないとなりません

  • ゆい

    ゆい

    とっても詳しく分かりやすくありがとうございます!!頭の弱い私でも理解できました(笑)
    やっぱり最終的な自己負担は2000円で間違いないということですね。
    ありがとうございます!!

    • 3月7日
yupi

収入によって金額が変わります😊
3万円納税できる人が、3万のふるさと納税をした場合は自己負担は2000円なのですが、あやまって5万とかしてしまうと22000円自己負担になってしまい損してしまいます。

  • ゆい

    ゆい

    知人の話だと上限額をまもった場合でも2000円で済まない場合があるのかと思ってしまいました。それは無さそうですね!ありがとうございます!

    • 3月7日
  • yupi

    yupi

    無いと思います😳
    うちは去年かけこみてま計算間違えて1万円多くしてしまい損してしまいました😵💦ので気をつけて😂

    • 3月7日