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はじめてのママリ🔰
住まい

土地の購入で問題が発生しました。契約書によると、埋設物撤去費用は買主負担となる可能性があります。違法な状況かどうか、負担はどちらかはっきりしていません。詳しい方に相談してください。

不動産に詳しい方いますか?

12月に土地を購入しました。
元々家があって火事で更地になった土地なのですが
手続きなどがやっと落ち着いて、昨日今日で地盤補強が入りました
その地盤補強で、前建っていた家の基礎が埋まっていることがわかりました。
1つは取り出せたのですがもう一つは大きすぎて小さなユンボでは取り出せず、そのままです。

土地の契約書に

(3)過去(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月施行)が昭和52年に改正され「敷地内埋立の禁止」が追記されるまで)には、現在のようなゴミ分別回収も厳密に行われておらず、一般的に家庭内の不要物(不燃物等を含む)
を敷地内に廃棄して処分を行なっていたとされております。対象不動産についても、埋設物調査を行なっておりませんので上記ゴミ類の存否は不明です。また、調査の結果として埋設物撤去工事が必要となった場合の費用は買主負担となりま
す。

と記載されているのですが、前の家がなくなったのは過去5年以内でして、違法ですよね?
この契約書だと、うち負担になるんでしょうか?それとも相手負担なんでしょうか。

引き渡しから三ヶ月以内なら責任負うよ的なことも書いてあってよくわからなくて。

詳しい方がいたら教えていただきたいです。

コメント

ママリ

前や家の基礎や杭が残ることはあります。
例えばその基礎や杭を抜くと地盤が脆くなる可能性のある場合や撤去費用が高すぎて撤去が現実的でない場合はそのままにするケースがあります。

ただ、埋設物に関して売主側が把握しているものは売買契約の際にその埋設物を動かす必要が出た時に誰の責任で費用を持つのか、所在を明確にしておかないともめる元になるため、売買契約の際には買主が責任を持つという明記がされることがほとんどです。

わかった上で契約してね、ということです。

なので地中埋設物がある土地は条件が良くても安くなりがちですし、値下げ交渉の対象になったりします。

杭も基礎もですがその埋設物がただ埋まっているだけなら特段影響は大きくないですが、家を建てる時に杭や基礎が邪魔になって自分の家の基礎が作れない、もしくは、新たな地盤補強で打ちたい場所に杭が打てないがために間取りが制限されることはあります。

ママリ

基礎とか杭だけならよくある話しですね、、
昔は屋根の瓦だったり家電なんかも埋設されていたので記載の文言はそれのことかと思います。
契約不適合責任が免責になってないなら請求したいところですが引き渡しから3ヶ月経過していると対象外です。

特約の文書貼ってもらえれば見ますよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    引き渡しというのは、お金が引き落とされてからなんでしょうか?

    • 3月14日
  • ママリ

    ママリ

    引き渡しは物件代金支払いの日(所有権移転)の日です。
    下記写真の部分は特約じゃないので、特約のページを見ないと契約内容はわかりません。

    • 3月14日
はじめてのママリ🔰

三ヶ月以内のはこんな感じで書いてますが、土地に有効なんでしょうか