児童手当所得制限撤廃について、10月から所得制限がなくなるので、児童手当は満額もらえます。税扶養は夫婦で一人ずつ分ける予定です。要件は確認済みです。
児童手当所得制限撤廃について
今年の10月分から撤廃になりますよね!
なので、6〜9月分は所得制限あり・10月分〜は所得制限なしという解釈で合っていますか?😯
というのも、2023年妻が産休入りで収入が少ない為、どちらに税扶養に入れるか計算したのですが…未就園児が二人いて、夫は一人税扶養に入れれば所得制限かからない(満額か特例支給かのライン)んですが、妻は二人入れれば非課税・一人入れれば均等割のみになる絶妙な収入同士なのです😢
6月分から所得制限撤廃してくれるなら悩まないんですが、10月分からって解釈で合っているなら児童手当満額もらえる方が均等割よりも多いので税扶養を夫婦で一人ずつ分けようと思っています!(夫の会社の家族手当支給要件は確認済みです☺️)
(ちなみに、なぜ6月分ではなく10月分からなのか、ご存知の方おられたら教えていただけるとありがたいです🙏中途半端なのが気になるので…😳)
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
6月から毎年前年の所得で決まりますが、6〜9月分の振り込みが10月になります😊なぜ所得制限の撤廃が10月からなのかは分かりませんが💦
4ヶ月分所得制限に掛かるのと非課税または所得割非課税のどちらの方が金額的に高いのかで決めると良いと思います。
はじめてのママリ🔰
6〜9月分が10月分に振り込まれてそちらは所得制限あり、10月分以降の12月振り込み分からは所得制限撤廃です。
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます✨
認識どおりとのことで安心しました!☺️
本当は定額減税も考慮したいけれど今の段階では分からないので、児童手当と均等割で決めることにします🍀
はじめてのママリ🔰
定額減税は6月頃に扶養控除申告書を書いてそれで決まるそうですね。
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!てっきり2023年の税扶養で判定するのかと思っていました🤭
6月に扶養控除申告書ってことは今年の税扶養に対してなんですね!今回は定額減税考慮しなくてよいのが分かって助かりました☺️✨
ありがとうございました🙇🍀
はじめてのママリ🔰
私も税扶養だと思ったらそうではないと書いてありました。