父が亡くなった際に相続放棄する予定で、父には借金があります。父には別の子供がおり、その子供たちにも相続権がある可能性があります。叔父の借金の相続権についても気になっています。
相続放棄について知識のある方いましたら教えてください!
将来的に私の父が亡くなった場合、父には借金があるので私と母で相続放棄するつもりでいます(多分生きているうちに返済しきれないと思われます)。
父が亡くなる時点で父の母(私の祖母)と弟(叔父)ももし存命であれば相続放棄するよう伝えるつもりです。
そこで質問なのですが・・・相続放棄は死亡後3ヶ月以内に相続権のある人全員が行う必要があるようですが、父は再婚のため、離婚した元妻との間に子供が2人います。私が産まれる前の話で多分40年近く前なので、当然会ったことも、どこに住んでいるかもしれません。そもそも父に別の子供がいるという事実を私が知っていること自体、父は知りません(母からこっそり聞いたので)。きっと父も離婚後一切関わっていないと思われます。
その子供2人にも相続権はあるため、このままでは2人が借金を相続しないといけないことになる、という解釈であっていますでしょうか?となると、どうやって彼らに相続放棄するよう連絡すればいいのか?そもそも連絡しなくても問題ないのか?分からないので、もしご存知の方がいましたら教えてほしいです🙏
また、叔父もろくでもない人なので(笑)もしかしたら借金があるような気がしています。叔父の借金の相続権って私にはありますでしょうか?ちなみに叔父は婚姻歴ありません。
- m(1歳0ヶ月)
コメント
はじめてのママリ
連絡手段はわからないですが、たしか、”相続を知った時から三カ月以内なら放棄可能”だったと思うので、遺産分割したいとかじゃなければ連絡しなくて大丈夫じゃないですかね😮?
叔父の相続人(父母祖父母兄妹姉妹)が死亡している、または相続放棄している場合は姪甥にも相続権がいくようです💦
私も気をつけなければ🥺
ママリ🔰
故人の死後ではなく、相続の開始があることを知ってから3ヶ月ですよ。
なのでお父様の訃報が届かなければ何も発生しないし、何かのきっかけで亡くなられたことと負の遺産があることを知ったらそれから3ヶ月以内に相続放棄をすれば大丈夫だと思います。
叔父様に婚姻歴がなく子供がいない場合
親(mさんの祖父母)、兄弟(mさんの親)の順に相続権があり
親も兄弟も亡くなっている場合、代襲相続でmさんにも相続権が発生する場合があるので必要であれば相続放棄の手続きをされるといいと思います。
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m
相続の開始から3ヶ月と聞いて安心しました。もし2人がいつか何かのきっかけで知ることがあれば、その時に放棄すればいいだけの話ですね。連絡手段ないしどうするのかなーと思ってたので安心しました😮💨
叔父に関しては祖父母も父も亡くなっていれば私に相続権が回ってくるということですね。。。相続放棄を視野に入れます!ありがとうございました🙏- 1月12日
はじめてのママリ🔰
我が家も離婚した父親がクズで借金があり相続放棄しました。
父親とは音信不通で亡くなったことも知りませんでした。
初めて金融会社から借金の支払い通知がきて父親が死んでたことをしりました。
そして私にも母親違いの会ったことない兄弟がいます。
父は離婚歴が3回あり、1番目の妻との間に1人、2番目がうち、3番目の妻との間に2人いたみたいです。
とくに私たちから他の兄弟に連絡とる術もありませんしなにもしてません☺️
そこは自分たちで処理するでしょうし。
亡くなってから3ヶ月以内ではなく、無くなったことを知った時から3ヶ月以内に放棄の手続きすれば大丈夫です👌
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m
離婚後でもちゃんと支払い通知が届いたんですね💦
ということは他の異母兄弟さんたちにも届いてそうですね🤔
参考になりました!ありがとうございます🙏- 1月12日
はじめてのママリ🔰
亡くなったタイミングで負債があれば、お母様とmさんがまず第一相続人で相続放棄の手続きをします。そして、債権者に相続放棄した通知をします。
債権者は、まだ戸籍上の実子がいれば債権者が通知を前妻の子供宛に通知をすると思います。同じように相続放棄をし、債権者に通知をすれば、次に親(mさんからみて祖母)が相続放棄、次が叔父様の順番です。
相続には順位があるので、まずは第一相続人から相続放棄をすることになるかと思います。
亡くなったこと知った日から相続が開始されるので、
前妻のお子さんについて知ってお知らせしてあげたいなら、お父様の除籍謄本の附票?を取得すれば、実子については記載があるはずですので、そちらに手紙を出すなどが手段になります。
私は実父が借金があり亡くなって相続放棄と
私自身が債権者で相続人に通知をした事はあるのでわかる範囲になりますがこんな感じの流れです。
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m
相続放棄と債権者側の両方を経験してらっしゃるんですね!
戸籍を辿れば一応2人と連絡を取れるかもしれないんですね。でもどうせ債権者が通知してくれるのであれば、あえてこちらから動かなくても良さそうですね🤔
大変わかりやすかったです!ありがとうございます🙏- 1月12日
m
相続するものがあると知ってから3ヶ月以内ということなんですね!
それであればおそらく2人は父の死を知る由もないと思うので大丈夫かもしれません🤔
姪にも相続権が発生すると・・・なるほど。
おじに関しては可能性の話ですが、念頭に置いておきます!
ありがとうございました🙏