
コメント

あんぱんまん
財産分与にあたりますよ😫

ゆぅウサ
学資保険も解約して払戻金が分与の対象になるみたいですし、子ども名義の預貯金も子ども宛のお年玉やお祝いを貯めただけでなく夫や妻の給料などを、子どもの名義で貯金していた場合、それが将来の子どもの学費のためという目的であっても、共有財産になりますので、財産分与の対象になる可能性が高いみたいです💦
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まいめろ
そうなんですか💧
詳しく教えていただき、ありがとうございます🙇
財産分与、面倒なんですね😣- 10月11日
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ゆぅウサ
私は前の夫と離婚する時に借金(車のオーバーローンですが)も財産分与として折半でした😓
子どもの預貯金や学資保険などは、これから子どもを養育していく方に渡るようになればと思いますよね💦- 10月11日
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まいめろ
因みに調停離婚でしたか?
- 10月11日
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ゆぅウサ
話し合いが出来なかったので、調停離婚でした。- 10月11日
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まいめろ
学資保険等は、また新たに貯蓄しましたか?
- 10月11日
まいめろ
そうなんですね💦
じゃあそれも折半しないといけないんですね😣
もしそうなったら、また一から貯めないといけないですよね💦