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こらそん
産婦人科・小児科

薬局によって容器代が取られるかどうかは、薬局の方針によるものです。容器代がかからない薬局を選ぶと、少額ながら節約できます。

お薬の容器代って取られる薬局と取られない薬局があるのは何故なのでしょうか🤔❓
今日小児科に行ったのですが、前回と同じお薬が処方されて、前とは違う薬局に行った所、今回は容器代を請求されませんでした。
ほんと数十円ですが、取られるよりは容器代がかからない薬局に行った方が良いですよね❓

コメント

deleted user

軟膏やシロップの容器代は医療費には含まれないものです。そのため、代金を請求することは違法ではありません。厳密にいうと、“薬局側から患者さんに容器を貸与している“ということになっています。
そのためその容器が再利用できるものなら返還して容器代を返還してもらうことは厚生労働省の定める規則においてはできます。、が、しかし、大抵 衛生上の問題から再利用は難しい場合が多いです。

  • こらそん

    こらそん

    コメントありがとうございます😊そうなんですね❗️貸与されている…けれども再利用は現実的ではないとなると、矛盾していますよね💦
    統一するべきですよね😅

    • 9月28日