300万円の贈与をした後に戻すと、税務署にはわかるでしょうか?
相続税のことでちょっと聞きたいのですが。
もし110万の贈与を越して300万ぐらい贈与してしまったとおもいます。あとから引き出して、戻しても税務署はわかるのでしょうか?
- ままり(4歳3ヶ月)
コメント
ぽっくる
預金で暦年贈与をしようとしたんですよね?
調査が入らない限りには分かりません。
同じ年中に戻して、通帳にメモしておくと良いですよ。
登記が必要な不動産の場合は、錯誤登記もありですが…所轄の税務署長の判断でアウトになることがあります。
ままり
では不動産の取引がない口座のほうがよいのでしょうか?
Jamily
税務署は、怪しい時と、後はランダムに調べると私は聞きました。
うちは税理士さんにお願いしていますが、調べられることになる場合はきっちり調べられれので、変に隠してもバレるから余り変なことはしない方が良いと私は聞きました。
ただ、まだ亡くなる前で相続が始まる前ならば、色々対策はあると思うので、税理士さんに聞くのが一番良い方法だとは思いますが…
退会ユーザー
亡くなられた後に戻すということですか?
結構贈与税申告せずに相続発生して相続税がかかる方多いですが、税理士にもよるかと思いますが貸付金として計上することもあります。
税務署は被相続人、相続人の金融機関取引は10年分くらい見てるそうです。
調査に入るとなれば他にもないかすごく調べて来ます。
ままり
ありがとうございます。調査が入るとはどんなときでしょうか?
ままり
不動産もあります。不動産の口座にもどしておいたほうがいいのでしょうか?
ぽっくる
主に、事業を行っている場合は所得税や法人税の調査の中で、預金確認をされて発覚する場合と
実際に亡くなって、相続税が発生した際に相続税の調査がある場合とが大まかに考えられます😉
ままり
ありがとうございます!
ぽっくる
不動産の口座というのは?
不動産そのものの名義を変えたわけではないですよね?
ままり
名義は贈与した人と一緒です。
ぽっくる
くれた人の不動産収入のある口座から、自分の口座に入金になった…ということでよろしいでしょうか?
調査があった場合は、基本は事業用か家計用かを問わずすべての通帳のチェックが入ります。
なので、どの口座を使ったかではなく、実際にお金のやり取りがあって、それが課税される内容のものかどうかが問われます。
ままり
不動産収入の口座ではなく、預金だけの通帳から一度ATMでおろして、口座に入りました。結局戻しても調査が入った場合バレるのでしょうか?
ぽっくる
調査が入った場合、数十万以上のやり取りは、何なのかチェックされるので、バレはします。
ただ、同じ年の内に返金をすれば、間違えました!でも済む話にはなる可能性があります。
もし確定申告等でお世話になっている税理士がいるのなら、調査前に説明しておくと良いですよ。
最悪、お金を貸してもらって、一部はそのまま贈与してもらって、それ以外は返金しました…という体裁でもOKです。
契約書はザッと手書きで作れば良いので。
110万以内の金額で、贈与の分の契約書は作っておいた方が無難かと思います。