コメント
カナリア
財産は現金だけですか?現金であればどのような形で残ってますか?
タマ子
3年も経っているとのことですが、いくら預金があったか分かってはいるのですか?
また、お母様の遺言は特にありませんか?
法定相続通りにいくなら、その預金の半分はみーさん達で分けることが出来ますね。
たしかに分けないままお父様が亡くなったら、お母様の預金が未分割のままなのでややこしくはなりますが、お母様の預金の半分の権利は依然としてみーさん達にありますよ。
ただ相当ややこしいし、彼女にもう分けるだけのお金がなければ、いくら権利を主張しても回収できるかどうかは別になります。
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みー
自殺だったので遺言書はありませんでした。そうなんですよね……
- 2月25日
海
そんなに詳しくないですが…
お母様が亡くなられたときには、相続の話はしてないのですか??
判子押さないと相続放棄には、なりません。
確か3年以内に相続の書類を出さなければいけないと思ったのですが…
みーさんは、判子押しましたか??
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みー
何回もしたのですが
話を流されてしまって
母方の祖母、祖父も
父に娘達に渡さないのは
おかしいと言っていて
祖父が父に言ってくれたのですが
まだ私たちは受け取っていません(もしかしたら妹だけ貰ったのかもしれませんが……。父は妹の方が可愛くて
えこひいきが凄いので……)- 2月25日
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海
皆さんの話を見て、お父様が預貯金は降ろされていると思います。(こんな言い方すみません)
亡くなった方の通帳は、凍結します。それを解除する為の判子か、相続放棄の判子か…
私には、そうとしか想像できません😢
妹さんに聞いてみてはどうでしょう??- 2月25日
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みー
妹に聞いても貰っていないと言いますよ💦
- 7月1日
退会ユーザー
そのお母様の財産がどのような形であるかで変わるかもしれません💦
お父さんが相続したような形で分けずに残っていたら入籍してお父さんが亡くなったときにそれもお父さんの財産とみなされるかもしれないです。
ただお母様の名義の通帳や不動産であれば亡くなったときの相続人で協議をすることになりますので彼女さんは関係ないです。
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みー
多分現金があるだけかと……
彼女と入籍した場合
取り分少なくなるんでしたっけ?- 2月25日
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退会ユーザー
預貯金を解約してしまったのであれば、その後でも遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
そのままにしているとお父さんの財産に含まれてしまった場合、入籍した彼女さんが1/2になります。- 2月25日
みー
その時上の子妊娠していて
結構情緒不安定でしたので
あまり覚えていないのですが
確か死亡したと伝えたと
父が言ってたと思います!
なんかの書類に妹と
判子を押したのは覚えているんですが
カナリア
銀行に死亡したと伝えていれば凍結させて相続の手続きをとっていると思うのですが・・・判子を押した書類がいったい何かが気になりますね💧口座解約はしてそうなのでお父様が代表して受け取っている状態なのは予想できますが😓
みー
多分現金だけだと思います!
父が管理しているし
詳しく話を聞こうとすると
話を流されてしまうので
わからずじまいなんですが……
カナリア
現金をお母様名義の通帳にそのまま残してあるんですかね?お父様が管理していてよくわからないとなるとその現金自体すでに残ってるかもわからない、使われてしまってる可能性ありますよね💧
お母様名義の通帳にまだあって解約されてないなら死亡したと伝え凍結させて一旦現金を引き出させないようにはできますよ。相続での解約になれば相続人全員の戸籍や遺産分割協議書、実印など必要なのでみーさん達の同意なければ動かせなくはなりますが😓
相続放棄は亡くなったことを知った3ヵ月以内だったと思うので相続に関して何もしていないのであればまず放棄はしてないですし相続する権利はみーさん達にあります。
お父様が彼女さんと籍を入れてしまうとやっかいだと思うのでそれまでにどうにかしたいですよね😨