※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ねこ
お金・保険

祖父が亡くなり、土地相続について不安です。詳細を教えてください。

先月私の母が亡くなり、昨日祖父(母方)が亡くなりました。

祖父には土地があり、子どもたちに土地は譲ることになっていたと聞いていました。

祖父が健在なときから、その土地はもらえることを前提に、母の妹2人がそれぞれ家を建てて住んでいます。

母がもらう土地には、私の兄が家を建てました。

その際に、なぜか妹2人ともめてそれ以降不仲になりました。

恐らく妹の1人が、自分の娘を家の隣に住まわせたかったようで、そこに私の兄が家を建てたいと言ったことに憤慨したからだと思うと母は言っていました。

元々は母がもらう予定の土地であり、そこに母ではなく兄が家を建てただけだと思うのですが。。

今回、土地を相続予定だった母が亡くなり、もめそうだなと思っていたら今度は祖父が亡くなりました。

さすかに建ててしまった家を返せとは言わないと思いますが、祖父が亡くなり土地の相続はどうなるのかなと思います。。

詳しい方がいたら教えてください。

コメント

ガオガオ

土地の名義はおじいさまのままですか?
おばあさまはご健在ですか?
遺言書(またはおじいさまの意思がわかるもの)はありますか?

  • ねこ

    ねこ

    土地の名義は祖父のものです。祖母はもういません。
    遺言書はないと思います。

    • 9月22日
  • ガオガオ

    ガオガオ

    法律に基づいて相続するのなら、お兄様は住んでる土地の借地代をおばさま方に支払う義務が発生します。(持分についてはおばさま2人で話し合う必要がありますが)
    最悪出て行けと言われたら出ていかないといけないかもしれませんが、借地人の権利もあるのでそれはその時考えたほうがよさそうです。

    親族間の事なので、おばさま方の厚意があれば甘えてもいいと思いますし揉めそうなのであれば相当の地代をはらうか少しまけてもらうか…という選択になりそうです。

    • 9月22日
  • ガオガオ

    ガオガオ

    ごめんなさい、被相続人が先に死亡していても孫が代襲相続できるんですね💦
    お兄様、ねこさんでそれぞれ全財産の1/6ずつ相続できるので、家を建てている土地の価値が1/6以内であれば問題ないですね^ ^
    もし足りなくてもねこさん本人が放棄すれば孫は1人とみなされてねこさんの持分もすべてお兄様にいくはずです👀

    • 9月22日
  • ねこ

    ねこ

    とても詳しくありがとうございます!母が生前、自分が先になくなったら土地の相続のことで印鑑証明が必要だから登録しなさいと言っていたので、やはり私も巻き込まれますね。。
    参考にさせて頂きます!

    • 9月22日
れん

ごめんなさい、詳しくは無いですが····。
亡くなった方に相続権は無いのではないかと思います。つまり、母が亡くなった時点で母は相続者から外され、祖父の土地は残りの妹2人のみに相続される。

もしも祖父が生前贈与で娘3人に土地を譲っていたら、母が亡くなる前に、土地は母名義に変更されていると思います。

土地の名義人が誰かによって、(厳密に法律上では)ねこさんの兄は土地の値段を本来の相続者に支払う必要があるのでは?

  • れん

    れん

    敬称略ですみません。

    • 9月22日
  • れん

    れん

    上記拝見しました。
    だと、妹2人にねこさん兄が住んでいる土地の相続権があると思います。
    妹2人が相続破棄してくれない限り、お兄さんヤバそうですね💦

    • 9月22日
  • ねこ

    ねこ

    ありがとうございます!
    母の妹2人も何でそこまで揉めたのかよくわかりませんが、母が最期、兄は全く役立たずで親不孝者だったので、兄に関しては正直どうなってもいいかなと思います💧
    あんまり巻き込まれたくないなというのが本音です💧

    • 9月22日
ゆぁ

お母様が先に亡くなられている場合は、本来お母様が相続する予定だったものがその子供にまわります。

  • ねこ

    ねこ

    ありがとうございます。
    やはり孫に相続が変わるんですね。

    • 9月22日
deleted user

細かいことを除いて単純に考えると、お母様相続分の土地は、お兄様とねこさんに相続権があるので、問題ありません。
おばさまが2/6ずつ、お兄様とねこさんが1/6
ずつです。
ただ、他にも現金などの財産が多いと、おばさま2人から、現金をあげるから土地は…等といった話が浮上してくるかもしれません。

  • ねこ

    ねこ

    ありがとうございます。やはり私と兄、孫に相続が渡るんですね。面倒なことに巻き込まれたくないので、放棄したいと思います。。

    • 9月22日
deleted user

被相続人→お祖父様
相続人→叔母様A・B、お母様(1/3ずつの権利)

相続人が亡くなっている場合、その子どもが代襲相続します。
なので叔母様達と、ねこさん・お兄様とで相続します。
ただ、揉めそうなので弁護士さん立てた方がいいかもしれないですね💦

  • ねこ

    ねこ

    ありがとうございます。相続は全くする気は無いのですが、母の妹2人は最初からなかったことにしてしまいそうな気がするので、それはそれでちょっと嫌な感じがします…😣

    • 9月22日