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きき
家族・旦那

旦那に勝手に貯金口座のキャッシュカードを抜かれ、お金を使われました…

旦那に勝手に貯金口座のキャッシュカードを抜かれ、お金を使われました。以前も一度あります。
これ犯罪になりませんか?なるなら今すぐ訴えたいです。

コメント

かっかち

離婚事由にはなるかもしれないですが、犯罪にはならないでしょう💦夫婦の共有財産ですよね…

うちも勝手に使われてたので、金庫買って保管してますよ。
旦那名義のものには基本お金は入れず
私の口座で暗証番号も教えていません。
お金に関しては信用ゼロです

はらぺこあおむち🐛

間違えて上を消してしまいました。
訴えるには本当に処罰する覚悟が必要です。
そして、名義がまずは自分名義であることも条件です。
以下、抜粋

①配偶者,直系血族又は同居の親族との間で窃盗の罪を又はその未遂罪を犯した者は,その刑を免除する。
②親族の範囲は民法第725条で定められています。それによると,①六親等内の血族②配偶者③三親等内の姻族が親族とされています。
③配偶者は,親族間の犯罪の特例が適用されますから,罪に問えません。警察が動いてくれません。
④配偶者の父母は,姻族1親等・・配偶者の兄弟・・姻族2親等の親族になります。
⑤配偶者の父母・兄弟が被害者と同居しておらず,配偶者と共犯関係にあるならば,罪を問えます。警察に相談してください。
但し,警察は民事不介入を立てに事件扱いをしないというかも知れませんが,法律的には罪を問えるではないかと押し返して
ください。
⑥刑法第244条の二項で次のような定めがあります。二項・・前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。とあります。あなたが警察に出頭して口頭か書面で告訴する必要があります。親族を処罰してくださいと意思表示するわけですから,今後の親族関係が断絶してしまいますがこの覚悟を持ってされるべきです。

かたくり子(・ω・)

旦那様の行為は,本来横領罪(刑法252条)に当たりますが,刑法244条に窃盗罪などに関する「親族間の犯罪に関する特例」というのがあって,第1項で,「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」とあり,これは横領罪についても準用されています。
つまり,共有財産はもちろん貴方の単独財産を奪ったとしても,刑法ではお咎め無しということです。
もちろん,警察は被害届を受理してはくれません。
これらの規定(「親族相盗例」といいます。)の趣旨は,「法は家庭に入らず」(=家庭内の問題は,できる限り家庭内で解決させるという刑法の抑制的態度)ということだと言われています。
大変でしょうが,刑事処分に頼らず,当面は話し合いによるしかないと思います。

離婚事由には充分なりえると思います。
その予定があるのでしたら、使い込みの証拠をしっかり抑えてくださいね。

snow01

離婚の材料にはなるけど、訴えるとなると難しいみたいです。

虹の番人

前の旦那のお義母さんにブランド品のバッグを数点盗まれましたが…
身内だった為どうにもなりませんでしたよ…