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はじめてのママリ🔰
お金・保険

親が生きている間に家と土地の名義を変更することは可能ですか?司法書士に頼まないと難しいでしょうか?

親が生きている間に家と土地の名義を自分に変えることはできますか?
ちなみに出来たとして、司法書士さん等に頼まないと難しいのでしょうか?

コメント

みなみん

贈与という形などでできると思います。贈与税などかかってくると思うので税理士さんや専門の人に相談するのがいいかもですね。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね。ありがとうございます!

    • 3月20日
はじめてのママリ🔰

生きているうちは贈与税になるので、非課税枠内で少しずつ贈与していくと非課税で出来ます。
ただ暦年贈与の年数が7年(だったと思います)に増えるので.7年以内になくなったら相続税に含まれてしまいます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    非課税枠内で少しずつ贈与というのは現金などになりますよね…?
    現金は無くて、家そのものなので相続税無しでは難しいですよね💦

    • 3月20日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    非課税枠内の土地を分割して少しずつ贈与する形です。
    全部一括でってなると非課税では難しいと思います。

    • 3月20日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そんな方法があるんですね!
    ありがとうございます!!

    • 3月20日
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

他に財産があまり無ければ精算課税使えば無税で贈与、相続できるかもしれませんので、税理士に先に相談してから名義変更が良いと思います。
税理士の相談前に名義変更して贈与税の申告をしないと精算課税は使えず暦年贈与になるので、贈与税がすぐに課税されます。

登記申請は自分でできないことも無いですが、司法書士に任せるのが1番手がかからないし正確で早いです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    贈与税無しで可能なんですね!
    ありがとうございます。

    • 3月20日
  • すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    申告必須ですし、その後暦年贈与が使えなくなるので、税理士に相談してから判断されてください🙏
    ご質問の内容だけでは、精算課税と暦年贈与のどちらが有利なのか判断できません。

    • 3月20日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます!!相談してみます!

    • 3月20日