祖母が公正証書遺言を作成しようと考えています。相続人は父と従弟で、自宅は従弟の名義です。遺言で不動産を従弟に、現金を父に相続させることは遺留分侵害しない限り有効ですか?
法律に詳しい方がいたら教えてください。
祖母が公正証書遺言を作成しようと考えているそうです。
相続人は父と従弟(父の兄の代襲相続人)の2人
財産は預金および自宅のみ
自宅土地建物は既に祖母と従弟の共有名義
後々の相続にあたり、従弟には障害があり現在成年被後見人となっていることがネックであり、事前に公正証書遺言を作成したいとのことです。
後見人の方は、父の一番いいようにしてくれればいいと言っているようですが具体的な相談に乗ってくれるような感じではなさそうです。
自宅は既に被後見人の名義が入っているため、売却することも難しく父としては相続したくないようですが、不動産を被後見人へ相続し、現金を父が相続するという遺言は、遺留分を侵害してなければ有効でしょうか?
- めろでぃ(3歳8ヶ月, 5歳6ヶ月, 10歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
相続は遺言などの取り決めで決めることができますから、
従弟さん側ときちんと話がついていれば、たとえ遺留分を侵害した額であっても現金全てをお父様が相続するのは可能ですよ。
(遺留分は、請求すれば相続できる最低限度分ですから、請求されなければ問題ありません)
ただ、生前に取り決めても、実際に相続が生じたときに揉めることは多いので、きちんと遺留分は従弟さん側に相続させるような割合が良いでしょうね。
しっかりと話し合って従弟さん側にも納得してもらえば、質問者さんのおっしゃるような分割もできると思います☺️
めろでぃ
ご回答ありがとうございます!
そうですよね、請求されなければ問題ないですよね。
とはいえ、後見人がついているので、後見人は被後見人の最大利益になるように行動すると考えると遺留分請求されたりするのかなー??と思い、遺留分は侵害しない方がいいのかなと思っていました。
実際、被後見人が相続人にいる場合の相続を知らないのですが、後見人も遺言があれば遺留分侵害していたとしてもスルーしてくれるものなのでしょうか。
もし、遺言がなく相続が発生すると法定相続分通りになるとの認識はしておりますので、遺言を作らなくてはとは思っているのですが内容については法に触れない(後見人もスルーしてくれる)ようにどう作るべきかとても悩んでいます。
はじめてのママリ🔰
何の前提もなく遺留分が侵害されていれば請求されるでしょうが、不動産の相続を従弟さんがされることもありますし、後見人の方の「お父様の良いように」というお言葉もありますし、従弟さん側と事前に調整できれば、請求されないこともあるのかなと思いました!
また、ご面倒でなければ、請求される可能性も視野に入れた上で一旦現金をお父様にしておくのも良いのではないでしょうか☺️
めろでぃ
そうですね、侵害請求されたとしても現金があればなんとかなりますもんね!
ありがとうございます✨