生前贈与について、毎年110万円受け取る方法や非課税枠の手続きについて質問です。親からの贈与を受けた後、子供に110万円の贈与をする場合、贈与税や手続きは必要でしょうか?
生前贈与について、詳しい方いらっしゃいますか💦?
贈与税がかからない一番簡単な方法は毎年110万円をもらうしかないですかね?
非課税枠は2500万円まで、というのを見ましたが、手続きが必要で一度選択すると翌年以降は110万円以内の贈与でも手続きが必要になるんですよね?
そして、例えば私が親から非課税枠で1000万円の贈与を非課税枠で受けて、子供(親から見たら孫)に毎年110万円の贈与をしてもらうことは可能なんでしょうか?贈与税が掛かったり手続きが必要だったりしますか?
全然見当違いなことを言っていたら訂正して下さい😭😭すみません😭💦
- はじめてのママリ🔰
コメント
ねこママ
相続時清算課税制度の非課税2500万円を1度受けると、歴年贈与の110万円は翌年以降使えません。
後者の例えの話は大丈夫ですよ。贈与税は贈与する側に課される税金ではなく、贈与を受ける側が支払う税金なので、主さんもお子さんも同年に贈与を受けられます。
ぴっぴ
まず資産の内容等により異なるケースがあります。
原則としては、贈与は毎年110万円までなら非課税です。暦年贈与と言われ、贈与税もまた相続税も非課税です。ただし毎年贈与契約書をつくる必要があります。
2,500万円というのは、相続時精算課税制度というものです。これは、一括で2,500万円まで渡せますが、その代わり暦年贈与が使えなくなりますので、相続税精算課税制度を使った後は、仮に110万円より少ない贈与でも贈与税が課税されます=確定申告が必要です。また、相続時精算課税制度は贈与税は非課税ですが、相続税は課税されます。
また、相続時精算課税は、使うかどうかを財産を受け取る人が受け取る人ごとに選んで良いです。なので、親から子に相続税精算課税制度を使い、親から孫に暦年贈与を使うことは可能です。孫は暦年贈与だけであれば、贈与税はかかりません。
なお、資産や続柄により、相続時精算課税制度を使うと不利な場合もあります。
また、暦年贈与は2025〜2026年で廃止される見込みです。相続税贈与税は毎年のように改正がある分野です。ネットで調べて進めると後々払えない金額の税金を背負う羽目になりますので、税理士などにご相談されることをお勧めします。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😭
現金の贈与です。
110万円まででも契約書を作らないといけないんですね💦知らなかったです💦
相続時精算課税制度は、例えば2000万円など、2500万円に満たない額でも1回使ったらもう残りの500万円分は使えないのでしょうか?
また110万円より少ない額でも贈与税が課税されるとのことですが、お小遣いレベルの数万円でも対象なのでしょうか?
そして、相続時精算課税制度は相続税は課税されるんですね😭💦
私と子供は別の括りでOkなんですね。ありがとうございます。
暦年贈与は2025~2026年で廃止なんですか😭💦そうなんですね😭😭
何にしても、全く税金を払わなくて済む方法はなさそうですね😭😭- 10月4日
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ぴっぴ
贈与もただ口座に入金するだけでは成立しないで、渡す人が「誰にいつあげました」、もらう人が「誰にいつ貰いました」と認識が一致しないといけません。なので、たとえ少額でも契約書は作った方が良いです。契約書なしで毎年110万円口座に送金して、10年後に1,100万円になった口座を渡したら、それは1,100万円渡したときに1,100万円の贈与になってしまいますので。
相続時精算課税制度は累計ですので、2,500万円に達するまでは分けて使えます。
財産の総額と相続人の数によっては、そもそも相続税の非課税の可能性はありますが、生前贈与を検討されているなら、それなりの資産があると思いますので、相続税は払うことになるかと思います。
お小遣いに課税されるかというと、正確には課税されるのですけど、、社会通念上お祝い金(ご祝儀やお年玉)とされるものは贈与にはならないですし、いくら貰いましたと言わなきゃバレませんので、実質的には課税されません。程度の問題かなと…。- 10月4日
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます😭😭
そうなんですね💦
例えば、契約書なしで毎年100万円ずつ親から子が所有する子の口座に入金するのもアウトでしょうか?数年後に口座ごとまとめて渡すのではなく、毎年渡し続ける形にはなると思うのですが…
また、契約書というのは個人で作成してOkなんでしょうか?
行政書士さんとか税理士さんが間に入らないとダメですか?
累計なんですね!
でも、相続税は避けられそうにないですかね…そんな大層な家ではないのですが、多少はあるようなので…
なるほど…お小遣い云々はまぁそういうことですね。分かりました。- 10月4日
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ぴっぴ
その口座が子供の名義だとしても、「子が所有している」と第三者に証明するのは難しいですね。子が日頃入出金していれば大丈夫かなとは思いますが、、アウトかセーフかどうかというのは定かではないです💦確実なのは契約書ということになります。
契約書はネットでフォーマット探してお互いサインしてハンコ押せば大丈夫です。なので遡って作れちゃいます…。
契約書は税理士の範囲です。相続税や贈与税も含めて相談できる相手がいたり、無料相談があるなら一度教えてもらっても良いかもしれません。- 10月4日
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はじめてのママリ🔰
お返事遅くなってすみません😭💦💦
そうなんですね、色々と曖昧なところも多い感じなんですかね…
でも、契約書があれば間違いないってことですね。
2024年までは暦年贈与で年100万円ずつ受け取って、それ以降はまた考える、とかでも良いんですかね?
契約書は自分で作ってもOKなんですね。
特にお金持ちというわけではないので、特に相談できる相手はおらず…市の税理士さんにでも聞いてみようと思います💦- 10月6日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😭
例えばなんですが、相続時精算課税制度を利用して1000万円をまとめて受け取ったとして、2500万円には満たないわけですが、2500万円には満たなくても一度利用するともう使えないのでしょうか?また5年後に更に1000万円を相続時精算課税制度を利用して受け取ることはできない仕組みなのでしょうか?
私と子供は別の括りでOKなんですね。
ありがとうございます🙏