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やっさん
お金・保険

産休手当と育休手当の新制度についての質問です。具体的な期間や条件について疑問があります。

新制度の産休手当と育休手当について

現在第二子を妊娠中です。
時短勤務で働いてます。
予定日が9/16
規定では8/6〜(34w〜)11/11までが産休期間
11/12〜9/15までが育休期間
となる予定です。

里帰り出産ですので
7月末いっぱいでお仕事をお休みさせて
頂こうと思ってます。
(8/1〜8/5までは有休が残ってないので無給での休み)

そして、本日の検診で
お腹の張りがある事と断定ではないが低置胎盤の可能性があるかもしれないという事で、
念のため、来週も変わらなければ受診して
それでも張りがあるなら診断書書くから。
という事でした。

私が疑問に思っているのが、
もし来週から切迫扱いで自宅安静か入院になった場合
恐らく4/22〜7/31までかなり長い期間ですが
傷病手当申請をしたいと考えております。
傷病手当は、社会保険からの支給という事ですが、
今後、産休手当と育休手当を計算する期間として対象になるのか、ならないのか?

新制度がよく分からないのですが、今年の4/1〜
旧:「休んだ日の標準報酬月額」

新:「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」
に変更したということで…

まず、私は仕事復帰したのは、10/1〜です。
10/1〜7/31では、10ヶ月しかありません。
新規定の「12ヶ月」の部分であと2ヶ月分足りません。
遡って、1人目の産休に入る前の2月分を入れ込んで計算するのでしょうか?

あと、仮に来週、そのまま自宅安静の指示がでた場合、
傷病手当申請を行うとします。
そうなると、かなり長い期間のお休みですが
4/22〜7/31までお休みするということで、
その間のお給料は、無給になると思います。
その場合、出産手当金の条件として、傷病手当の対象金額は、その12ヶ月の中に含まれるのでしょうか?
それとも含まれないのでしょうか?
含まれない場合、休んだ期間の報酬月額は、おそらく¥0になるかと思うのですが…。

同じく、育休についてもおたずねします。
育休手当については、「休業開始前6ヶ月の平均の金額」が
基準になるかと思いますが、逆算して、
2.3.4.5.6.7月の平均金額になると思いますが、
こちらも傷病手当がお給料に含まれない場合、¥0でカウントされると思うのですが…。
下手したら5.6.7月丸々¥0カウントになるのかな?と。
仮にお給料が「20万」だとして、
2〜7月まで丸々カウントしたら、平均賃金が20万なので13.6万円支給(育休半年まで)
5.6.7月のお給料が¥0カウントの場合
2〜7月までの平均賃金が10万なので4.02万円支給(育休半年まで)
という計算になるのですが、どうなるのでしょうか?

非常に混みいった質問で分かりにくいかと思いますが
もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら
どうかご回答お願い致します。

コメント

アヤねえ

計算する期間と手当ては入りませんよ。

雇用されての日数とお給料になります。
傷病手当金支払いの月を除き、雇用2年間内での給料支払いのある6ヶ月です。

ただし、遡って育児休暇が次の出産に被る場合は例外になるので支給額が物凄く減るような事はないと思います。
うちの社会保険事務所の窓口から言われた回答ですので参考になるかわかりませんが…。

  • やっさん

    やっさん

    早速ご回答ありがとうございます。

    自分で質問しておきながら
    申し訳ないのですが、
    ご回答下さった、「計算する期間と手当には入りませんよ。」というのは、
    休んだ期間は、産休手当と育休手当を貰うための働いてる日としてカウントされないという事でしょうか?

    仮に5.6.7月丸々ノーカウントなら、
    遡って、4.3.2.1.H27年12月.11月.10月+1人目の産休前のH26の6月.5月.4月.3月.2月までが対象期間になるという事なのでしょうか?

    すみません、頭の回転悪すぎて…。

    • 4月14日
  • アヤねえ

    アヤねえ

    ごめんなさい、文が変でしたね(笑)

    休んだ期間で傷病手当金が発生してる場合には、雇用状態にはあるが働いてはいないとされ、カウントされません。

    やっさんが書き込んでくれているものでの計算のはずです。

    • 4月14日
  • やっさん

    やっさん

    ありがとうございます。
    なるほど。やはりカウントされないという事ですね。どっちがいいのかな…。
    もしかしたら、遡ってフルタイムで働いてる時の方を計算式に入れ込む方が、ちょっとお金的には、プラスなのかなーと考えました。

    ということは、
    仮に現在の毎月の給料が20万だとして
    第一子出産前のお給料が25万だとします。
    そーなると、
    {20万×7ヶ月分(4.3.2.1.12.11.10月)+25万×6ヶ月分(H26.6.5.4.3.2月)}÷12ヶ月×30日×2/3(0.67)=¥5,397/日
    ということになるのでしょうか?
    しつこくてすみません。

    ただ、育休手当に関しては、
    休業前6ヶ月という基準ですので、
    そーなると、4.3.2.1.H2712月.11月が基準になるわけだからそこは、無難な計算でおおよそがつきました。

    • 4月14日
  • アヤねえ

    アヤねえ

    おおよそ合ってると思います。

    育児休暇貰える所は、やっぱり頂かないと勿体無いですからね(^-^)

    お互い頑張りましょう!!

    • 4月14日
グレープフルーツ

私は一人目の時に傷病手当金をもらって休んでいました。休んでる期間はカウントされないですよ(^^)でも、4月22日からということなので4月の給料は10日分ほど少なくなりますよね?それは少ない給料でカウントされます。たしか11日以上働いた月はカウントされたと思います。曖昧で合ってるかわからないですが。
可能であれば5月から休まれる方が計算では少しでも多くなるかと思います。
あと、私の場合傷病手当で休んだ時期が月を挟んだりして休業前6ヶ月の給料が少なかったのですが自分が思っていたより多く、会社の総務に問い合わせたところ、6ヶ月の平均と12ヶ月の平均で多い方で決定するとの回答がありました。なので12ヶ月だと時短前の給料も入ると思うのでもしかしたら多くなるかもしれないです。
詳しく調べたわけではないので間違いなどあればすみません。

  • やっさん

    やっさん

    コメントありがとうございます!
    なるほど。私も知識不足でしたが、すごく参考になりました。
    11日以上勤務してることでカウントされるのって、そのカウント数が微妙ですよね、、、。
    参考にさせていただきます!

    • 4月15日