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お仕事

労働基準法的に当日早退させないことは可能でしょうか。

どなたか法律に詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
m(_ _)m

先月末に子供が体調を崩し、1週間程仕事を休みました。

今年の4月に仕事復帰してから直属の上司からは当日早退は出来ないと言われ、今月平日は全て有休を当てることにしましたが、このままだと来月には有休を全て使い切ってしまいます。

当日早退させないと言うことは労働基準法的には可能なのでしょうか❓

宜しくお願いします。
m(_ _)m

コメント

よしこママ

労働契約法に変わりましたよね。おそらくその場合、休みが余っていれば代休、なければ、欠勤か、有給です。

会社の規定で時間欠勤、時間有給がとれればいいのですが、とれなければ、たとえ半日出たとしても1日欠勤か、1日有給をとらざるえません。

なのでおそらく主さんの会社では時間休暇がとれないのかなとおもいました。確認してみてくださいね。

個人的には半日出た日は有給を使わず欠勤のほうが得だと思いますよ。査定には響くと思いますが。

ななみ

看護休暇が半日からでも取得できるようになったので
昼には帰らせてもらえるのでは?
(半端な時間はフレックス導入してない会社だと難しい場合もあります。)

お子さん2人以上いるなら看護休暇が年10日は取れるように法律で決まってます。

看護休暇が有給なのか無給なのかは会社によりますけどね