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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休手当の給付対象にならない可能性があります。前職分を加算することは可能でしょうか。

育休手当についてわかる方いたら回答お願い致します。
予定日が10月2日、産休に入るのが8月22日からです。

2018年3月1日に現在の職場に入職しました。
2019年2月に妊娠発覚し、2月中に1週間休職し、
3月15日から4月15日まで切迫流産にて休職(3月は悪阻もあり1日のみ出勤しました。)
切迫流産で休職した分は傷病手当申請する予定です。

4月、5月、6月も体調不良や胎児異常での受診で欠勤が続き
4月→4日のみ出勤
5月→6日のみ出勤
6月も嘔吐が続いて吐血している状況で現在まで2日のみ出勤。
また、本日切迫早産の診断があり、産休まで休職することになりました。(こちらも傷病手当申請するつもりです。)

これだと育休手当の給付対象にならないですよね?(。>_<。)

ちなみに前職離職してから失業手当は頂いていません。
前職退職は2018年12月なので、退職から3ヶ月後に現在の職場に就職しています。
遡って前職分を加算することは可能だと思いますか?


コメント

deleted user

合算できるので可能ですよ🎵

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    よかったです!
    トラブルだらけのマタニティでお金も貰えない!と不安だったので安心しました😣

    • 6月25日
  • deleted user

    退会ユーザー

    もしかしたら前職の離職票が必要かもしれないです。
    私も合算して育休頂きました🤣

    • 6月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほどです!
    前職の離職票、前職の管轄のハローワークで発行してもらえたと思うので、必要があれば取りに行きます!

    • 6月25日
deleted user

2018年3月~2019年2月まで働いてれば大丈夫ですよ!
2月も11日以上は出勤してますよね?
出勤してれば手当貰えますよ!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    2月、11日以上働いているかどうかギリギリでして😥
    有給を2月で残っていた6日分全て使用しているので、恐らく11日以上出勤しているかと思うのですが、、、(。>_<。)

    • 6月25日
ママリ

はじめまして!!
1度も退職したことがないので、前職のことはわからず質問にお答えできるかわかりませんがわたしも同じ状況です!!
わたしは6月30日から産休に入るのですが、12月に妊娠発覚し、1月切迫流産のため2週間休業後1週間復帰したものの出血したためさらに1ヶ月休業となりました。
わたしの場合切迫傾向はなく、職場と色々あったので産休入るまで休業になりました。
なので、現時点ではずっと休業したままで、傷病手当もらっています!!
今でも籍があるようでしたら産休育休の対象になると思います!!
申請は職場から用紙をもらえると思いますが、職場には出産予定日などはしっかり伝えていらっしゃいますか??たぶん、職場から産休育休申請書をもらえると思うのと、おやすみする場合に診断書と傷病手当金請求書を一緒に出し、その時に今後の仕事の件を相談されてもいいのかなと思います!!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    職場には既に予定日などは伝えてあります!
    産休育休申請書はまだ頂いていない状態です(。>_<。)
    仕事の件、上司にも相談してみます!

    • 6月25日
  • ママリ

    ママリ

    産休育休申請書は、わたしもたしか5月末か6月頭に届いたので、まだだと思います!!
    なので、もう少し待ってみて来ないようなら聞いてみてもいいかなと思います😣

    • 6月25日