※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ゆもい
お仕事

健康保険法に基づく扶養とは、自分の社保の保険証を使い続けている間、主人の扶養に入れられるかどうかを知りたいです。

扶養などについて詳しい方
教えてください!

健康保険法に基づく扶養とは
どういう意味になるのでしょうか。

自分の社保の保険証がありますが
会社ほうで私が育休を取っている間
主人の扶養に入れて税対策?を
してくれたようです。

特に保険証の返還などは求められず
そのまま自分ではいってる社保の
保険証を使い続けてます。

この場合健康保険法において
扶養されてる、となるのでしょうか

コメント

deleted user

所得税だけなので、ご自身の保険証が使えます!育休中だと収入(給付金除く)が103万以下の場合が多いので、所得税の扶養にすることがあります😁そうすれば、今年の所得税と来年度の住民税が安くなります!
ですので、所得税のみの扶養になっているだけなので、社保はご自身のままで変わりません。