※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
えいみい
妊娠・出産

出産育児に関する手当や制度について、自営業の取締役としてどのような支援が受けられるか知りたいです。

出産育児に関する制度、手当てについて詳しい方アドバイスください。

自営業で、代表取締役は親、主人と私は取締役です。会社で社会保険、健康保険に加入しています。取締役なので雇用保険には加入できないと言われたので雇用保険は加入していません。
私は取締役で主人の仕事を手伝ってはいますが、結婚前から続けている自営の仕事(個人事業主)もあり、今ではその仕事は副業程度ですが、兼務しています。

手当金が受け取れたり、免除が受けれるものは受けたいのですが、通常の会社員と取締役では扱いが違うものもあるようで、同様にいかないのであれば、早めに復帰して給与を取りたいと考えています。
給与は役員報酬なので、1年間は月額が固定。変えることができないので、減額という設定はなく、月単位で有給か無給となります。

各所に問い合わせたところ…
[社会保険]
産前42日産後56日は給与を取る取らないに関わらず、保険料が免除。通常の会社員であれば育休期間も最長3年免除にできるが、私は取締役なので育休は取れない。産前産後のみ。
→取締役というのを年金事務所に届ける仕組みはないので、どこで区別するのか疑問。私のように兼務役員はどうなるのでしょうか?

[健康保険組合]
産前42日産後56日の間無給であれば、出産手当金が受けれる。
→手当金とは別に出産一時金も出ますよね。病院で手続きしてくれると説明を受けています。

◆社会保険保険料免除、出産手当金、出産一時金以外に受けれる制度はありますか?
◆その制度を利用するにあたり、育休は取れるのか・その期間給与は取れるのでしょうか?

詳しい方、教えていただけませんか?
よろしくお願いします!

ちなみに現在34週、すでに産前42日前を過ぎてるので産休に入っています。

コメント

deleted user

そこまで詳しくはないのでわかる範囲ですみません💦
出産や育児に関してもらえる手当てや免除制度には「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」「産前産後休業保険料免除制度」「育児休業保険料免除制度」があります。
出産育児一時金(健康保険
出産手当金(健康保険)産休による休業期間(出産日前42日間と出産日後56日間)に手当金が出る
育児休業給付金(雇用保険)産後8週経過~1歳の誕生日までの休業期間に手当金が出る
産前産後休業保険料免除制度 産前産後の期間の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の免除
育児休業保険料免除制度 育児休業期間の社会保険料の免除

簡単に言うと、役員の場合は出産によるものはもらえる(出産育児一時金・出産手当金、産前産後休業保険料免除制度)そして育児によるものはもらえない(育児休業給付金、育児休業保険料免除制度)ということです。
理由は出産によるものは健康保険なので会社役員も対象になるから、そして育休関係は雇用保険なので会社役員は対象外だからです(役員は雇用されているわけではないため雇用保険にはそもそも入っていない)
つまり、自営の仕事ではなくどこかにパートで勤めていてそこで雇用保険をかけてくれていれば、そこの給料に見合う育休は取れたとしても、個人事業主で雇用保険をかけていない、また、役員で雇用保険をかけていないとなれば育休に関しての手当は受けることはできない!
ということだと思います💦

  • えいみい

    えいみい

    ご回答ありがとうございます!
    育児休業に関する手当は雇用保険なんですね。今から考えた兼務役員なので雇用保険入れるか聞くべきでした…

    小売業で仕事が終わるのが夜遅く、保育園に預けてもフルで働けないので1歳になるまで休みたかったのですが、制度が使えないのは辛いところです。。

    • 3月6日
  • deleted user

    退会ユーザー

    そうですね💦
    兼務役員の雇用保険適用にも規定があるので該当するかは難しいところではあるとは思いますが、一度今後のためにも聞いてみてもいいと思いますよ!

    • 3月6日
  • えいみい

    えいみい

    ありがとうございます!
    一度ハローワークに問い合わせてみます。今回第一子出産なので、第二子希望してるので、その時のことを考えて備えたいと思います。

    • 3月6日