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すもも
妊娠・出産

認知届けについてお聞きします。子供が5.6年後でも出せますか?再婚した場合、子供は父親として認められますか?

認知届けについてお聞きしたいです。
お相手が既婚者のため認知届けを記入
してもらう予定でしたが訳あってすぐには
認知届けを記入できなくなりました。
子供が産まれてから5.6年立ってからでも
認知届けは出せるのでしょうか?
また、私と再婚した場合私の子供は
戸籍上父親とは実子関係になりますか?

コメント

mnt

シングルマザーの認知届の基礎知識 赤ちゃんの法律上の権利を守るために!認知の種類と必要な理由まとめ [ママリ] https://mamari.jp/2207

しょ

認知届けはいつでも出せたと思いますよ!ただ結婚してない場合の子は非嫡出子(婚外子)となります。
なので戸籍上の父親の欄が空欄になると思いますが認知届けを出せばちゃんと父親が誰かということを戸籍上載せることができます✊🏻

うみ

認知届けはいつでも出せます!
ただ生まれる前の胎児認知をしないと出生届には父親の名前が空欄になります。
認知届けを出した後に再婚した場合 実子状態になりますよ😊
出さずに再婚すると連れ子状態?になったと思います、、
そこは曖昧ですいません。