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れな
お金・保険

旦那の会社が国民健康保険で、扶養に入った場合、年金や保険料は払わなくても大丈夫でしょうか?

旦那の扶養にはいったのですが、、旦那の会社が国民健康保険で社会保険ではなくて、この場合は年金とか保険料とか払わなくて大丈夫なのですか?扶養になると払わなくて大丈夫だと思うのですが💦

コメント

ぴーちまーま

扶養なら年金は不要です3号年金というので手続きして
年金手帳をもらってくださいね!
国保はそれぞれ保険費用を払う必要がありますよ!

  • ぴーちまーま

    ぴーちまーま

    それぞれというか
    一緒に納付書がきます。

    • 12月16日
あーか

国保に扶養はないので、請求されますよ!

さらい

国保に扶養の概念はないので、払いますよ。

ままり

国民年金の第3号被保険者は、厚生年金保険か共済年金に加入している夫に扶養されている方のことを言います。国民健康保険は該当しないので、年金保険料はれなさんも普通に支払わなくてはいけないと思います。

nico(34)

国保と、国民年金は扶養者も支払いがあります。

社保と厚生年金は扶養者は3号などの扱いになるので支払いません。

サラダチキン

専業主婦なら市役所で免除か減税になると思います。毎年ご自分で手続きしに行かないといけません😰

あい

国保なら保険料も国民年金も支払いあります

ショコラ

国民健康保険なら扶養の概念はないので、年金(1号:国民年金)と保険料を支払わなければなりません💦納付書が届くと思います😊

なな

みなさんおっしゃっているように国保には不要の概念がないので国民健康保険料、国民年金ともに支払わなければなりません
ちなみにお子さんの国民健康保険料も発生します