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さつき
お仕事

副業の労働基準法について教えてください。 本業はフルタイムで残業あり。 副業は週1日、昼間5時間半程度。 副業の賃金や労働時間の扱いについて知りたいです。

労働基準法について教えてください。
副業を考えています。
本業は一般事務で、1日 9:00〜17:45(内 休憩1時間)実働7時間45分です。
出勤日はカレンダー通りで、フルタイムです。
朝、8:30〜9:00は、ほぼ毎日残業(1.25倍)をしています。
副業は、週一の日曜日のみを考えています。
昼間の時間帯で実働5時間半程度です。
この場合、副業の賃金はどのようになりますか?
労働時間は通算されるので、副業は本業が祝日で勤務時間が40時間切らない限り、全て1.25倍になるのでしょうか?
それともフルタイムで働いているので、休日出勤のような特別扱いになりますか?
また、年始やゴールデンウィーク等休日がある場合は、その都度計算することになりますか?
その他も注意点、損がない働き方が有りましたら知りたいです。
詳しい方、お教え願います。

コメント

だおこ

副業ということは別の会社ですよね?
そしたら、副業の賃金はあくまで副業する会社の規定によるので、本業がどう働いてるかは関係ないかと…。
平日休みの会社なら、日祝だから加算とかないですし。
本業の会社では副業禁止の規定はないでしょうか?

  • さつき

    さつき

    副業でも、本業の労働時間を合算するとわかりました。加算になるとの事です。
    本業の方には副業の許可を得ています。
    ありがとうございました^ - ^

    • 11月25日
Ri-.

副業は別の会社でされるんですよね?
労働時間はそれぞれの会社ごとですよ🤔

  • さつき

    さつき

    質問後も調べてみたところ、一人がどれだけ働くかをみる為、法律上労働時間は合算になるようです。
    ありがとうございました^ - ^

    • 11月25日
あいり

副業の賃金は、あなたが契約された通りに支給されますよね。何に対して1.25倍ですか?
本業の給与体系と副業の給与体系は別ですよね?
ちょっと言ってることが良く分かりませんが、休日出勤というのは法定休日での勤務のことですよ。法定休日というのは少なくとも4週間に4回は休日を与えなくてはならないというものです。
本業は本業で法定休日を与えていれば良いし、副業はそもそも週一勤務なので法定休日云々の話ではありませんよね・・・

もう一度質問内容を整理して、聞きたいことを明確にしてみるといいかもしれません。

さるあた

私、副業してますが、違う会社なので、休日出勤扱いにはなりません。
副業は副業する会社の規定によるので。
副業で日曜日のみ働いたからと言って休日出勤扱いにはなりません。
時給は日曜日、年始、ゴールデンウィークと変わらないかと。
注意点も損がない働き方も特にないかと。

  • さつき

    さつき

    ありがとうございます!
    私の働く時間が週40時間を越えると、割増賃金になり1.25倍になることがわかりました。
    副業の方で調整できるようになりました。
    労働時間は、各会社で見るのではなく、1つの体が何時間働いたかで見るとの事でした。

    • 11月25日