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ぴー
お金・保険

配偶者特別控除について教えてください。130万の扶養内で働くと免除されるもの、手続きはありますか?年収130万未満でギリギリで129万までは扶養内。交通費も129万に含まれますか?

配偶者特別控除について教えて下さい。パートで仕事を探しています。130万の扶養内で働くと免除されるもの、しなくてはいけない手続きはありますか?
また夫の会社に確認したところ、被扶養者の収入基準は年収130万円未満のままです。年収が130万円以上になると被扶養者基準を満たさなくなるということは、ギリギリで129万までは稼いでも扶養内でいれるということでしょうか?💦
その場合交通費も129万に含まれますか?

コメント

☆まめお☆

交通費は、非課税になります。
しかし、社会保険については交通費を含みますので気をつけてください💦

  • ぴー

    ぴー

    社会保険とはまた違うんですね🤔気をつけます💦

    • 10月25日
さえぴー

やはり所得税法上の扶養と社会保険上の扶養で混乱されてるようですね💦
それぞれ説明します。
☆まず前提として年収-控除=所得です。金額を見たら年収なのか所得なのかよく確認してください。
(1)所得税法上の扶養
①所得税について
年間収入-(控除65万円+38万円)=所得これが1円でもあれば所得税が発生します。これが俗に言う103万円の壁です。
②住民税について
住民税については自治体にもよりますが、だいたい年収100万円超えると発生する所が多いです。ただし、こちらについては住んでる地域をよくしてもらうために払う税金ですし、それでも払いたくなければふるさと納税したら住民税の控除が受けられるのであまり気にするところではないです。
③配偶者控除・配偶者特別控除について(今年法改正したところ)
これはそもそもご自身ではなく、旦那さんが受ける控除の話で、今までは奥さんの収入が103万円超えると旦那さんが配偶者控除38万円を受けられず、配偶者特別控除(38万円より減額された控除)を受けることになっていたのですが、今年からは奥さんの収入150万円までは配偶者特別控除でも満額38万円受けられるようになりました。そして、配偶者特別控除の枠そのものも引き上がり、奥さんの年収が150万円を超えても201万円までは旦那さんがいくらかの配偶者特別控除を受けられるようになりました。ご質問の38万円~123万円というのは控除後の「所得」で言う配偶者特別控除の範囲で、年収で言うと103万円(-控除65万円=所得38万円)~201万円(-控除78万円=所得123万円)が配偶者特別控除の対象となります。
(2)社会保険上の扶養
こちらについては先程説明した通りで、いわゆる130万円の壁です。年収130万円を超えると旦那さんの社会保険上の扶養を外れ、自分が働いてるところで保険証を作ってもらい、社会保険料を払うことになります。(1)では「所得」で話をしますが、こちらは見込み「年収」で考えるのでややこしいです。
以上です。長文失礼しました(><)

  • ぴー

    ぴー

    わからないことを的確に当ててもらい助かります🙇‍♀️✨
    社会保険上の扶養でいるために130万に抑えて行こうと思います。
    実は来年から子供を保育園に預けパートに出ようと思っています。2人目ができた時に育休がほしいので扶養内パートで雇用保険をかけることが可能と知りましたが、金銭的な面で知っていることがあれば教えてください💦
    一方で扶養内パートのくせに育休なんて!と声があるのもわかっているのですが…😔

    • 10月25日
  • さえぴー

    さえぴー

    最初のコメントの続きに書けていなかったんですね。すみませんでした💦
    雇用保険は①31日以上雇用(短期でない)②週20時間以上勤務する人なら、パートやアルバイトとか関係なく入るものです。雇用保険料も一般事業の会社なら自己負担は賃金×3/1000なので、扶養内で働くなら月数百円とかだと思います。
    あとはパートさんの育休制度があるかないかは会社によりけりだと思うので、実際に制度があって利用してる方もいる所が見つかるといいですね(^^)

    • 10月26日
  • ぴー

    ぴー

    とても親切に教えて頂きありがとうございます🙇‍♀️✨✨
    会社に確認し、仕事を探していきたいと思います🙌

    • 10月26日
どれみ

130だと扶養にははいれますが、社会保険や国民年金等の社会保険は自己負担になります。
130だとだいたい年間24万くらい自己負担することになるそうです!

  • ぴー

    ぴー

    社会保険と国民保険は自己負担になるんですね🙄24万も負担したら103万も変わらない…??😭

    • 10月25日
  • どれみ

    どれみ

    会社によりますが129万までだと、健康保険と国民年金は旦那さんの会社になります。
    が、130だと健康保険とかは旦那さんのからはずれないといけないです…
    ただ、130でも扶養から外れるわけではなくて130〜150だと旦那さんは配偶者控除は受けることができます。

    そうなんです!
    103万と130万だと、結局引かれたら、あまり変わらなくなるんです( Ĭ ^ Ĭ )
    なので、交通費含めても130万超えないようにしないと損します( Ĭ ^ Ĭ )

    • 10月25日
deleted user

年間の収入見込が130万円未満でしたら、社会保険料が免除されます。
現在加入している健康保険の脱退手続きをしてくださいね😃
収入については仰るとおり、年間129万円までは扶養内でいられます。(交通費も込みです!)
ただ、組合によっては「3ヶ月連続で月収108,333円超えたら扶養から外れてね」と言われる可能性がありますので、そこはご主人のお勤め先にご確認なさることをオススメします💦

  • ぴー

    ぴー

    社会保険料が免除になって、夫の会社ではいってる健康保険は脱退しなくてはいけないんですか?💦
    金額までありがとうございます!確認します😭
    二人目の育休のために、パートでも雇用保険かけれたら…とおもっていましたが、現在夫の会社から家族手当が2万弱でています。それを考えると103万に抑えた方がいいですか?😭

    • 10月25日
  • ぴー

    ぴー

    組合のHPをみたら
    年収が130万円未満であること。
    1ヶ月108,000円未満であること。
    1日あたりの日額3,611円未満であること。
    とかいてありました🙄
    いままでパートで一日3,611円を超えることはありましたが特になにもいわれていません💦
    月に交通費いれて(総支給ですか?)10万までと決めておけば扶養ということでしょうか?
    扶養イコール健康保険にはいれているものだと思っていました💧

    • 10月25日
さえぴー

質問の内容見た感じ、所得税法上の扶養(所得税住民税)と社会保険上の扶養(保険証とか)が混ざってる感じがするのですが、その辺は大丈夫ですか?
130万円の話は社会保険上の扶養の話で、交通費を含む年収130万円未満という考えであってますが、正確に言うと年収(今現在)ではなく「見込み年収(将来)」なので、月額108333円という金額が出てきます。例えば年間収入がすでに150万円ある人でも結婚して専業主婦(今後の収入0)になれば旦那さんの扶養にすぐ入れますし、一方で半年で辞めるつもりで月収15万円の仕事をして実際に半年で辞めたら年収は90万ですがその半年間は旦那さんの扶養から外れることになります。

  • ぴー

    ぴー

    わかりやすい説明ありがとうございます💦
    もう一度よく調べたら
    配偶者特別控除をうけるには年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。
    とありますが、130万ではなくて123万ということでしょうか🤔?

    • 10月25日
deleted user

今現在健康保険はご主人の扶養に入られているのですね💦でしたら脱退の必要はないですし、特に必要な手続きもありません。失礼しました💦

収入について、今まで健保組合から月額の確認をされたことはありますか?なければ年額で考えて大丈夫ですよ😊
(失業給付とか、日額が記載されてる証明書類を提出する場合は気にしなければなりませんが💧)
年額129万円(総支給で合ってます!)を月平均すると結局108,000円くらいになるので、目安としてお考えになっておけばよろしいかと💡

社会保険の扶養と所得税の扶養は別物なのです😥ややこしいですよね💧
今年から配偶者特別控除の金額が150万円まで引き上げになりましたので、年間の収入が129万円までならご主人の健康保険の扶養のまま・かつ38万円の配偶者特別控除がご主人の年末調整で受けられますよ!

  • ぴー

    ぴー

    質問が悪くて勘違いさせてしまいました🙇‍♀️
    組合に収入について確認していませんが、HPをみたら108888円とあったのでギリギリにならないようにしようと思います🙌
    配偶者特別控除は主人の年末調整でうけれるんですね🤔改めて調べたら
    年間の合計所得金額が38万円超123万以下であること。とありましたが、130万なのか123万なのかまた変わったのでしょうか😭?

    • 10月25日
  • deleted user

    退会ユーザー

    所得金額と収入金額もまた別物なのです…本当にややこしすぎますよね…💧

    「年収(所得税の方は1月〜12月の総支給マイナス非課税の通勤手当です)」から65万円を引いた金額が「所得金額」になります。
    なので、配偶者特別控除を受けるための収入は所得金額38〜123万円(収入で言うと103〜188万円)なのです。

    ・所得税の扶養に入るための収入上限→103万円
    ・社会保険の扶養に入るための収入上限→130万円
    とお考えください💡

    • 10月25日
  • ぴー

    ぴー

    なるほど!!とてもわかりやすくスッキリしました✨
    ちなみパートやフルタイムで130万を超えて働く場合はいくら以上収入がある方がいいですか😭?

    • 10月25日
  • deleted user

    退会ユーザー

    130万円を超えてとなると、160 万円以上は目指した方がよいかなあと思います。とにかく税金がお高いですよね…😥

    • 10月25日