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なあ
ココロ・悩み

生命保険の受取人を勝手に変えられた。相続時に問題が起きるか心配。母が受け取れなくなる可能性がある。対処法を教えてください。

生命保険って、相続の対象にならないですよね?
母方の祖父が亡くなったのですが、祖母(認知症で施設にいます)の生命保険の受取人を、おじ(母の姉の夫で母の姉は既に他界)が勝手に祖父→おじ自分に変えてました。
実の娘がいるのに相談なしで変えるって普通ですか?相続の時に、内緒にしておくつもりなのかと思うとモヤモヤします。そもそも受取人がおじだと、母は受け取る権利なくなりませんか?
わかる方教えて下さい。。

コメント

みいー

先ずは、保険会社に確認したほうがいいですね!
認知症を隠して保険会社に承諾をとった可能性もありますし・・・
それならば、たぶん手続きで変更出来るかと思いますよ!
基本的に生命保険の受取人は本人が決めるので、認知症を隠しておけばどうとでもなると思います。

  • なあ

    なあ

    コメントありがとうございます。
    認知症は隠しておらず、生命保険会社の方が施設まで出向いて手続きしてくれたそうです。でもその一切を母は知らされておらず、事後も特に報告されていません。母は、おじの娘(発達障害なので人の気持ちとか、人間関係気にせず何でもペラペラ喋る)経由で知ったようで、お金の事なので直接聞きにくい、、とおじに確認するのを躊躇ってます。

    • 10月3日
  • みいー

    みいー

    複雑な経緯ですね😓⤵
    保険会社の人に相談して、それからおじさんにお話しするのがよいかな?と思います。
    それと、お金の事だから聞きにくいのもわかりますが、お金の事だからこそキチンとしないといけないと思います。

    • 10月3日
  • なあ

    なあ

    そうですよね😓
    一度保険のこと色々調べてみて、母にもう一度言ってみます。ありがとうございました😊

    • 10月3日
☆テルchan☆

保険会社勤務です。
受取人は複数指定できるのですが、
その中に叔父の名前しか入ってないのであれば、なあさんのお母様は受け取れません。おじいさまが受取人でもお母様は受け取れません。要するに、受取人の欄に名前がなければ受け取りことはできません。おじいさまが亡くなってしまった場合に、残っていればそれは相続財産になります。
そして、おばあさまは認知症とのことですが、叔父がおばあさまの後見人として認められているのであれば、受取人を変更することは可能ですが、そうでなければ、不正の可能性もあるので、保険会社に連絡入れて、調査してもらったほうがいいです!

  • なあ

    なあ

    複数にすることも出来るのですね。
    祖母には後見人は立てていません。祖父がずっと支払っていた祖母の保険なので、勝手におじが自分にするっておかしいと私は思ったのですが、祖母本人が保険会社の方立会いのもとサインしたりしていても、調査とかしてもらえるんでしようか?

    • 10月4日
  • ☆テルchan☆

    ☆テルchan☆

    普通なら認知症であれば、書類の手続きはできません。
    書類手続きの日時は、認知症の時期と被っている可能性があるなら、連絡した方が良いです!

    • 10月4日
  • なあ

    なあ

    認知症の人は書類手続き出来ないんですか😮
    質問ばかりですみませんが、もし契約時は認知症でなくて、その後認知症になり判断能力がなくなってから受取人が先に死亡した場合は、後見人でなければ受取人の変更は出来ないのでしょうか?受取人が祖父のままになっていた場合は誰に支払われるんでしょうか?

    質問したものの、保険会社に聞いた方が良いですよね💦
    詳しく教えて頂きありがとうございます🙏🏻

    • 10月5日
イナミン

私も相続のトラブルに巻き込まれました💧
私の場合は保険ではなく、土地、不動産でしたが💦💦
相続の授受などは勝手にできないです。
本来相続するべき人が
放棄する
というような内容の書類に直筆のサインと印鑑を押して初めて相続が別の人に渡ります。
なので勝手にやっていたのならばそれは無効になるはずです。

  • なあ

    なあ

    相続系めんどくさいですよね💦
    自分には無縁だと思ってましたが、こんな事でモヤモヤするとは🌀
    勝手にやった事には間違いないですが、母はおじに言えないそうなので、もうこのままになりそうです。ありがとうございました!

    • 10月4日
どん

死亡保険金は相続財産には含まれません。
祖母さまの保険の契約者はどなたですか?受取人変更は契約者に権利があり、被保険者の同意も必要になります。
祖母さまが契約者=被保険者であれば祖母さまは認知症とのことなので、認識能力があるかないかが問題になるかと思います。
認識能力がないのであればない証明を出せば無効に出来るかも知れませんが、認識能力がある場合は保険会社が施設に出向いて祖母さまにお会いして手続きされたとなると無効にするのは難しいかと思います。
お母さまは娘という事ですが、相続人であるから手続きをする権利がある訳ではないので(認識能力がない場合はおそらく保険会社によって手続きが変わるのでおじさまよりお母さまに権利がある可能性はありますが。)
保険会社としては書類が揃っていて権利者からの申し出であれば変更してしまうので、祖母さまが認識能力があるのであれば祖母さまにお話して、再度変更してもらうか、認識能力がないのであれば、保険会社に申し出て相談してみるのもアリかもです。
最終的にはおじさまと話をすることにはなると思いますが…。
長文になりすみせん💦

  • なあ

    なあ

    やはり保険金は相続に含まれないのですね。
    契約者は誰か分からないのですが、支払いは以前は祖父、祖父の他界後は祖母本人の年金だと思います。
    祖母は認知能力ゼロに等しく、家族の名前もわかりません。字を書いて、とか指示したことはできます。お喋りも好きなのでその場その場で合わせて話すことは出来ますが、1分後には忘れてます。
    保険会社の人立会いのもと変更した為不正には該当しないと思うので、母がおじに言わない限りこのままになりそうです。
    詳しく教えて下さりありがとうございました。、

    • 10月4日
だおこ

もし、おじさんが面倒見てくれてるなら仕方ないかなと思います。その生命保険を誰がかけてたのかにもよりますし…
祖母さんがどうしたかったのか。おじさんに渡したいかお母さんに渡したいかだと思います。
おじさんには相続の権利がないから、遺産はお母さんに、保険はおじさんに、と思ったのかもしれないですし。
祖母さんの意思に反してるならよくないと思いますが…。

  • なあ

    なあ

    面倒を見てくれていると言えるかは分かりませんが、施設に入る前はおば(祖母の実娘)も健在だったので、同居してくれていました。だから仕方ないですかね。。
    生命保険は祖父がかけていました。お金の管理は昔から祖父で、祖母はもう何年も認知症なので祖母の意思はほぼないに等しいです。おじは婿養子で養子縁組しているので、相続は母と半分です。
    相談なしでも普通なのだと思って諦めます。

    • 10月4日