※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
さりさり
お金・保険

育児休業給付金と出産手当金は別物です。扶養に入っている場合、どちらも受け取れない可能性があります。他に受け取れるお金があるかは調べて手続きしましょう。

調べても分からなかったため教えてください😥
育児休業給付金と、出産手当金は別物ですよね。
私は現在、働いておらず、旦那の扶養に入っています。
ということは、どちらも受け取ることは出来ないのでしょうか?
また、この他にも何か受け取れるお金があるのであれば、
今後の貯蓄の為にも手続きをしたく思っております😞

平成29年10月に5年続けた会社を退社
平成30年1月新しい会社に入社し、4月に妊娠がわかり退社しました。

コメント

あーか

働いてなければもらえないと思います(・ω・)/

  • さりさり

    さりさり

    ですよね。ありがとうございます🙇‍♀️

    • 5月24日
ママリ

育児休業給付金、出産手当金は働いていないともらえません。
出産一時金(分娩にかかる費用に対する手当)は国保あるいは旦那さんの会社の健保から出ます。

  • さりさり

    さりさり

    短期アルバイトが決まったのですが、それでももらえないですよね😥?

    • 5月24日
  • ママリ

    ママリ

    育休給付金は働いている人が育休を取って職場に戻ることを前提に支払われる雇用保険の制度です。短期アルバイトなので、そこで産休や育休を取ってまた戻るということではないですよね?(そもそも短期アルバイトだと雇用保険に加入することが少ないと思いますが)
    出産手当金は職場の健保の制度です。働いている人が産休を取って会社から給料がもらえなくなる場合に健保が払ってくれるというものです。旦那さんの会社の健保や国保からは払われません。

    • 5月24日
  • さりさり

    さりさり

    詳しく教えてくださり、ありがとうございます☺️

    • 5月24日
らんどり。

扶養に入っていると受け取れないと思います。わたしも手当金は扶養に入っているのでもらえず…。
育児休業給付金は社会保険に入っている人だと思うので、退社なさっている今は受け取れないと思うのですが…。

  • さりさり

    さりさり

    詳しくありがとうございます🙇‍♀️
    短期アルバイトが決まったのですが、それでも受け取れないですよね?

    • 5月24日
  • らんどり。

    らんどり。

    もらえないです💦

    • 5月24日
ポテト

受け取れるお金は出産一時金のみだと思います。
たしかどちらも社会保険先から給付されるものなので、社会保険を一定期間掛けていて今も継続中でなければ無理だと思います。
短期アルバイトなら尚更無理かなと思います。

  • さりさり

    さりさり

    教えてくださりありがとうございます☺️

    • 5月24日
deleted user

出産手当は社会保険、育休手当は雇用保険からです。
どちらも御自身が勤めてて、社会保険料と雇用保険を支払っていないと受け取れません。
短期アルバイトしていても雇用保険に入り、過去2年間で11日以上出勤した日が12ヶ月あることと
育休後に復帰する前提じゃないともらえませんよ😂

  • さりさり

    さりさり

    詳しくありがとうごさまいました☺️

    • 5月24日