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ぴの
お金・保険

保険料を支払っているので、自分で確定申告するか、年末調整をするか迷っています。主人が支払っていない場合、主人の控除は受けられないでしょうか?

年末調整について質問させてください( ; ; )
2018.1月で正社員を退職し、その後主人の扶養に入っています。
私の保険料の医療保険と、生命保険を自分の口座から支払いしています。
この場合、自分で確定申告をするか、扶養で主人と一緒に年末調整をしてもらうのが良いのでしょうか?
やはり、主人が私の保険料を支払っていないと主人の控除は受けられないでしょうか?( ; ; )
無知で申し訳ないです。よろしくお願いします。

コメント

ao

ご主人の扶養に入っているのに、ご自身で保険料を払われているということですか😣??
私は12月に退職し、1月から主人の扶養に入りましたが、確定申告は自分でしましたよ!

  • ぴの

    ぴの

    自分で保険料支払っています( ; ; )
    もちろん、退職の確定申告はしますが、保険料の控除は旦那さんの方でしてもらった方が得だな〜とは思うのですが、主人の支払いじゃないとできないのかな〜と思いまして( ; ; )

    • 4月6日
  • ao

    ao

    ご自身で支払いをしているという保険料の証明書はお持ちですか?領収書の半券でも保険会社から来た証明書でも、手元に用意して管轄内の税務署にお電話してみて下さい😉お役所だから無愛想かと思いきや、色々親切に教えてくれましたよ♥

    • 4月6日
  • ぴの

    ぴの

    ありがとうございます😊

    • 4月6日
はじめてのママリ🔰

今年働いていたなら、来年確定申告しないといけないと思います(´× ×`)
そこで、ご自身名義のものを控除申請すると思います。

  • ぴの

    ぴの

    ありがとうございます😊

    • 4月6日
mei

保険料は支払ってる人の控除になるので、ぴぃさんが支払ってるならぴぃさんが、ご主人ならご主人です。

契約者がぴぃさんでも支払いがご主人ならご主人の控除になりますので、引き落とし口座をご主人のにするだけで控除に使えますよ(*^^*)

ただ、控除も年8万とか上限があるので、ご主人が支払ってるもので上限なら意味ないですがf^_^;

  • ぴの

    ぴの

    ありがとうございます😊

    • 4月6日
ゆきなん

来年の確定申告の話ですよね?

2018年に扶養から外れて働かないのであれば、保険の引落口座を旦那さん名義の物に変えた方がいいですよ😊
そうすれば、今年の年末調整の時に旦那さんが控除を受けられます(^^)
ぴぃさんが扶養から外れない限り、生命保険の控除を申請しなくても払った所得税は返ってくるので無駄になってしまいます💦
後はmeiさんがおっしゃっている通り、控除にも保険の種類によって上限があるので、上限を元々超えていたら意味はないのですが😅

  • ぴの

    ぴの

    ありがとうございます😊

    • 4月7日