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ココロ
お金・保険

扶養について、旦那の住所が実家でも入れますか?年収150万で今年は入れない?年収を下げれば入れる?入れる時期は?

扶養についてです!
今月入籍して旦那の扶養に入ろうと思ったのですが、
まずとある事情で一緒に住んではいるのですが旦那だけ住民票の住所は実家のままです。
それでも扶養に入れますか?

それとつわりで先月頭から〜来月中旬までお休みを頂いているのですが28年度の年収は150万なのでやはり今年は入れないのでしょうか?

職場復帰する時に年収130万までに抑えるよう働ければ扶養に入れるのですか?
入れるようになるのはいつからですか…?

どれか一つでも分かる方居ましたらお知恵をお貸しくださいm(__)m
宜しくお願い致します。

コメント

たんたん

私は旦那さんと住民票の住所違います😊扶養に入れましたよ!
私は働いていないので収入とかの部分はわからないです💦

  • ココロ

    ココロ

    入れるんですね(;o;)ありがとうございます💦

    • 11月29日
_RAY_

住所違っても入れます😊
また、年度途中であっても妊娠して退職されたのであれば、退職翌月から普通に扶養にも入れます。

入る年に関しては、150万稼いでいようが入った月から年末までに130を超えなければ良いので、ただし社保の種類もあるのでたまに入れない場合もあります。

普通に旦那さんの会社でお願いをして通れば特に問題ないです。
ただし、その年は年末調整などお給料を貰っていた月までの所得があるので、確定申告は必要になります。
会社で年末調整を行わなくなりますので税金払い過ぎで還付になると思いますので、還付であれば三月まで待たずに一月から確定申告出来ますので一月の営業開始から確定申告をしましょう😊

職場復帰後は、税金対策や控除を考えて扶養に入り続けるのであれば扶養範囲内の金額を超えないように働けるのであれば抜けることなくそのままで大丈夫ですよ😊

  • _RAY_

    _RAY_

    補足ですが、不要の壁も考え方次第です!
    100万円の壁は、超えると妻にも住民税が出てきます。
    よく言われている103万円は、旦那さんが配偶者控除が受けられなくなり所得税が増えます。
    130万円は、保険の壁です。
    130を超えると夫の扶養から外れ自分で社会保険料を収めることになります。(働き方や務め方によっては130ではなく106万円の壁になります。)
    141万の壁は、配偶者控除が受けられない代わりに、配偶者特別控除が受けられます。
    奥さんの収入が5万超える事に夫の収める税金が上がります。

    奥さんの年収が103万円を超えてもガクっと収入が減ることはありません。
    年収が増える事に控除が減らされる感じであり、控除が大きいほど課税所得が小さくなるので、取られる税金が少なくて済みます。

    年収103万円未満も105万円未満も控除額は同じ38万円です。
    110万円を超えたとしても年間数千円か1万円程度しか変わらないので103万円の壁自体は意外と低いですね😓
    ですが!
    勤務先の福利厚生で配偶者手当がある場合は、勤務先によっては妻の年収が一定以下だと月数千円から数万円の手当をもらえるケースがあり金額は会社によりマチマチです、
    その条件を妻の年収が103万円以下に設定しているところが多いので103万円を強く意識している人が多いのだと思います。
    月に配偶者手当か万単位であるのなら意識しますもんね💦

    実際年収としての手取りで考えた時に分厚くなるのが130万の壁です。
    超えたところで旦那さんの年収としてはさほど変わりはありませんが、奥様が120万で働いた場合の保険負担がない場合と、130万で働き保険負担がある場合では10万円の違いですが、少ないはずの120万の家庭の方が世帯年収として10万ほど多くなる計算になります。
    10万多く年間働いたはずなのに税金に取られて逆に世帯年収10マン減るって考えたら馬鹿らしいですよね😅
    なので、不要内で子育てと両立しながら働く人が多いのだと思います。
    ただし収入が増えても年収として世帯年収が減るのは130から150の間です。
    140万稼ごうが、120までの年収とほぼ変わらないなら馬鹿らしいですよね(笑)
    正社員やパートでも155以上!160を超える場合は、世帯年収としてのマイナスは無くなるのでそこは収入として考えて、無理なく家庭と両立できるのであれば普通に働きに出ていいと思います。

    • 11月29日
  • _RAY_

    _RAY_

    忘れてました、先程書いたものは今年までの場合はです😅
    2018年からは税制改正で所得税の配偶者控除が変わります。配偶者の年収上限が103万円から150万円に引き上げられることに。2018年1月から新制度として適用されます。

    先程書いた103万円の壁が150まで引き上げられるということです。
    また、年収103万円を超えても141万円までは収入5万増える事ごとに段階的に控除を受けることができた「配偶者特別控除」も、新しい制度では年収150万円を超えて201万円まで受けることができるようになります。
    ただし、新しい配偶者控除には、夫の年収制限が設けられ、夫の年収が1120万円以下なら配偶者控除を従来通り受けることができます。1120万円を超えると、段階的に控除の金額が減額されます。1220万円を超えた時点で控除は受けられなくなります。

    専業主婦もしくは奥さんの年収103万円~201万円以下、夫の年収1120万円以下であれば、従来通り配偶者控除が適用され、家計は変化なしということになります。

    元々フルタイムで共働き家庭に関しては、保険料も払っていたりと配偶者控除等もともと受けていないのでフルタイム共働き家庭にとっては特に何も変わりません。

    旦那さんが1120万を超えて働いている世帯にとっては、新制度としては配偶者控除が安くなるので実質的な増税になります。
    所得で考えるのと、社会保険料も考えて考慮するのともまた変わってくるので、106万円の壁の部分と社会保険料等考慮して年収、税金計算をするといいと思います。
    手取りが減るのは痛いですが、年金保険料を自分で払うようになったおかげで将来受け取る年金の額が上乗せされますし、健康保険に加入することによって「傷病手当金」「出産手当金」「出産育児一時金」など労働者向けの各種手当が受けられたりといいこともありますので、目先の手取りか老後の年金かなどと色々考えて扶養に入り続けるか、自分で社会保険料を払うか等考えて見てくださいね😊

    難しい話なので長くなりすみませんm(*_ _)m

    • 11月29日
  • ココロ

    ココロ

    凄い分かり易かったです(;o;)
    こんなにも詳しくありがとうございますm(__)m
    とっても助かりました!!!

    • 11月29日
  • _RAY_

    _RAY_

    簡潔に書こうと思ったのですが纏まらず長くなりすみません💦
    少しでもお役に立てたのなら良かったです❤️

    • 11月29日
  • ココロ

    ココロ

    いえいえ、むしろ細かく書いていただいて良かったです(;o;)
    とても分かりやすかったです^_^
    ありがとうございます😊

    • 11月29日
みー

扶養内って何万までなんですかね

もしならば、今年は扶養に入らずに、何とか特別控除をうけるとか?

すみません、曖昧な情報で…。

  • ココロ

    ココロ

    配偶者特別控除だと141万です!
    あと少しでした…💦
    特別控除ですと年収関係ないのですか😰?

    • 11月29日
  • みー

    みー

    あ、私が言いたかったのは配偶者特別控除です!
    141万か…おしかったですね💦

    失礼しました…

    • 11月29日
  • ココロ

    ココロ

    そうなんです(;o;)あと少しでした笑
    ありがとうございます😊

    • 11月29日
ポテト

今年扶養に入るのは無理そうですね💦
150万の収入があったのでしたら、保険の扶養は入れなくて、税金の扶養も受けられないかと😥
今みいさんは社会保険ですか?
でしたらそのまま社会保険に入ったままで、年明けに扶養の申請をすれば大丈夫かと思います😄
ご主人の社会保険の扶養に入りたいのでしたら、来年の収入を130万までに抑えれば大丈夫かと思います😄
また、ご主人の扶養に入ると会社などから手当が出るところもあるので、それによっては103万に抑えないといけない、などもあります。
私は、夫の社会保険の扶養に入れるのは130万まで、税金の扶養を受けられるのは150万までと認識しています。


私も詳しいわけではないので、間違った情報でしたらすみません🙇🏻‍♂️💦

  • ココロ

    ココロ

    やはり無理ですよね💦

    今私は自分が働いてるとこの健康保険に入ってます!
    手当てで103万などもあるんですね(;o;)
    ありがとうございます!

    • 11月29日
  • ポテト

    ポテト

    私の場合は、主人の扶養に入ると会社から扶養手当が出るのですが、妻の収入が103万以下じゃないと出ないので、103万以下にしてました💦

    • 11月29日
  • ココロ

    ココロ

    なるほど💦ありがとうございます😊

    • 11月29日