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ひろ
お金・保険

旦那の国保から私の社保に変更すると保険料が減る可能性があります。年収に関わらず、娘の保険に加入できるか、年収の計算方法を教えてほしいです。

保険証について教えて下さい

旦那は国保、私は社保に加入しているのですが
今日区役所で旦那の保険加入の手続きに行きました
その際娘も一緒にお願いしますとお話したら
国保だと保険料かかってしまいますよ
もし可能なら奥さんの方の保険に入られたらどうですか
数万円ですが保険料かからなくなります
と言われました

そこで
①年収の多い少ないにかかわらず
 娘を好きな方の保険に加入することは
 出来るのでしょうか?

②年収の多い方少ない方の計算の仕方を
 教えて下さい

コメント

てつ犬

①どちらでも加入できますが、国保だと娘さんの保険料も発生します。社保であれば、扶養範囲内になり保険料はかからないですよ🙌

②年収を知るのは源泉徴収を見れば分かりますよ。

  • ひろ

    ひろ

    できれば安く済ませたいので
    可能なら私の方に加入させたいです
    職場の担当者に加入したい旨を伝えれば
    手続きしてくれますかね?

    源泉徴収票の見方がわからず困ってます

    無知ですみません(・・;)

    • 11月7日
  • てつ犬

    てつ犬

    職場の担当の方に言われたら良いと思います⭐️
    もしかしたら、ご主人とひろさんの源泉徴収票を見せるように言われるかもしれませんので、コピーを取っておくと良いです◎

    源泉徴収の合計金額が、一年間の年収になりますよ🙌

    • 11月7日
  • ひろ

    ひろ

    ありがとうございます(≧∇≦)b
    本日職場に連絡しました
    検討してくれるみたいです

    • 11月8日
  • てつ犬

    てつ犬

    ひとつ訂正ですが、下の方も言われたように基本的には収入が多い方の扶養に入ります🙌

    ひろさんの扶養に入れればよいですね💡

    • 11月9日
ぴょ

①原則、「主たる生計を維持する方」ですので、やはり収入の多い方の被扶養者となります。
区役所の担当の方が仰られた「可能であれば」の可能性として、
・奥様の方が収入が多い
・奥様の保険者が「健保組合」で独自の裁量で扶養が可能
な場合があると思います。

社会保険には2種類(国保を合わせると3種類ですが)あって、「協会健保」と「健保組合」があります。健保組合は、組合毎に独自の健康保険制度があります。大企業などは1社や1グループで1つの組合を持っていたりします。それに対して協会健保は、その他の組合を持たない事業所が加入しています。運営元は厚生労働省です。主に中小企業が加入しています。
協会健保も、組合健保も、だいたいの内容は似ていますが、組合健保はその運営は各組合毎なので独自の規定があります。

もし、奥様の加入されている健康保険が協会健保の場合は、ご主人の収入の証明を求められ、奥様より多い場合はお子さまを被扶養者には出来ないかと思われます。
しかし保険者が組合であり、その規定によればもしかしたらお子さまを被扶養者にすることは可能かもしれません。

奥様の方がご主人よりも収入が少ない場合、お子さまが奥様の被扶養者となれる可能性は低いですが、総務の方へ
相談されるのがよろしいかと思います。

②給与・賞与の支給合計欄をご覧になられるか、ご主人の方は今後の年収見込みでよろしいかと思います。給与所得以外に収入がある場合はそちらも含みます。
もし奥様の扶養異動の手続きの際に必要書類を求められた場合はその書類をご提出ください。

  • ひろ

    ひろ

    ありがとうございます♪
    本日総務に連絡しました
    書類を揃えて送ってくれとのことでした

    • 11月8日