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Chanel♡
お金・保険

国民年金保険料について、28年分の納付書が届いたが、主婦で支払う必要があるか、旦那の年金納付書が届いていない場合はどうすればよいか、毎月支払わなければならないかどうかについて教えてください。

国民年金保険料についてなんですが、
28年の3回分納付書が届きました。
しかしその頃から今も主婦なんですが、支払うべきなんですか?
あと旦那の年金納付書が一切何も届いてないんですけど...
年金は払うべきなんですか?主婦なのに払うのに難しいの場合はどうしたらいいんでしょうか?
あと年金は毎月来るもんでしょうか?
よろしくお願いします!

コメント

れれ

免除が出来ると思います!(^^)

  • Chanel♡

    Chanel♡

    それはんでしょうか?
    止めるってことですか?
    私日本人ではないので...すいません

    • 11月2日
  • れれ

    れれ


    免除申請を出しておくと例えば29年分免除というふうになります。
    後から免除した年の金額を納める事も出来ます!
    説明うまくできず、すみません((T-T))
    ネットで調べると出てきますよ〜!
    手続きは年金事務局や市役所で出来ます!

    • 11月2日
まりっぺ

旦那さんは会社勤めですか??

  • Chanel♡

    Chanel♡

    はい。そうです!

    • 11月2日
  • まりっぺ

    まりっぺ

    それなら旦那さんの扶養に入れば、健康保険も年金も会社のものに入れるので自分で支払わなくても良くなりますよ😊
    ただ、今までの分は払う義務があるのか免除できるのかは分からないので年金事務所に聞いてみてください!!
    払わなくては行けなくても、支払い期限を延ばしたり分納する事はできるので、一度相談すると良いと思います!!

    • 11月2日
ちゃんまま

旦那さんが社保なら、旦那さんが会社に申請して奥さんの分も会社が旦那さんの分と一緒に引いてくれるはずです🎵
国保なら奥さんも、旦那さんもそれぞれ支払わなくてはいけません😅

  • ちゃんまま

    ちゃんまま

    最初に書いたのは旦那さんの扶養に入っていればの話です🎵
    育休中とかの場合はよく分からないですが、年金機構に電話してみては??

    • 11月2日
  • Chanel♡

    Chanel♡

    国保です。

    • 11月2日
さる

その頃は扶養にはいられてたんですか?扶養に入っていたなら支払いないはずですが…過去の未納の分なら来る可能性はあるかとおもいます。

年金もらえなくていいなら、払わなくていいんじゃないですか?
もしも障害者になったときに障害年金などもらえなくなっちゃいますが。
年金は毎月支払いありますよー‼️
国民年金は16850円毎月。
厚生年金は収入で引かれます。
旦那さんお給料からひかれてませんか?

  • Chanel♡

    Chanel♡

    扶養ってなんでしょうか?
    私日本人ではないので、すいません...
    届いた納付書は28年分の3回分なんですが(6.7.8月分) それ以降の毎月分はないです...
    あと厚生年金はなんでしょうか?

    • 11月2日
  • さる

    さる

    そうだったんですね!
    扶養は旦那さんの社会保険に入るみたいな形のことです。収入がなかったり少なかったら入れます!
    6、7、8月の間まだ扶養にはいれてなかったんでしょうね!
    それ以降請求ないなら扶養に入れてるはずですよ➰❤️
    厚生年金は会社のお給料から引かれてると思いますよー!明細みてみてください!

    • 11月2日
yu-ki+

年金は扶養かどうかというより、どの健康保険に加入しているかで年金の種類も変わります。

旦那さんが社保で主さんも社保扶養の場合、旦那さんが厚生年金で主さんは国民年金第3号になります。
年金の保険料は旦那さんのみ発生します。

旦那さんが社保で主さんが国保の場合、旦那さんは厚生年金で主さんは国民年金第1号になります。
それぞれ保険料が発生します。

もし旦那さんも主さんも国保の場合、お二人とも国民年金第1号なのでその保険料が2人分発生します。

国民年金の免除や減額申請が出来るかどうかは世帯収入によります。
市役所か年金事務所で相談する事が出来ます!

☆★

旦那様が会社で厚生年金に入られていれば、会社の給料から自動的に引かれているので自宅には請求は来ないです。

Chanel♡さんは旦那様の扶養(ふよう)には入られていますか❓

もしまだ旦那様の扶養に入られていなければ旦那様の会社に連絡をして、旦那様の扶養(ふよう)に入る手続きを取られた方が良いと思います。