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さち
お金・保険

傷病手当金の請求書の休業期間は5月20日から記入すべきですか、それとも7月1日からでしょうか?

傷病手当金の請求について質問があります。
切迫早産で5月20日から仕事を休んでそのまま産休に入りました。
5月6月は有給で、7月8月は傷病手当を使うことになりました。
その際の傷病手当金の請求書の休業期間は5月20日からと記入していいのでしょうか?それとも7月1日からでしょうか?
調べると傷病手当は待機期間の3日間は無償とのことで7月1日から休業期間と記入すると、7月4日からしか傷病手当金がもらえないような気がするので、わかる人がいれば教えて下さい。

コメント

deleted user

7月1日からにすると、4日からしか手当がもらえません。
休業期間を6月27日からにすれば、待機の3日は有給、7月1日から傷病手当がもらえます(*^o^*)

  • deleted user

    退会ユーザー

    待機3日なら6月28日ですね💦

    • 10月10日
  • さち

    さち

    ありがとうございます。
    6月28日と書きますね。助かりました。

    • 10月11日
松子

待機の3日は無償、連続した4日めから傷病手当金が使えます。
ただ、待機の3日は有給は使えますよ。
連続して休むことが条件なので、1日でも出勤したら、また待機の3日が必要になります。

  • さち

    さち

    待機期間に有給使えるんですね。初めて傷病手当を請求するので、わからないことばかりです。
    ありがとうございます。

    • 10月11日