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お仕事

6/12にブラック企業で3日働き、6/14に辞めた。源泉徴収票が届き、疑問。扶養控除に影響あるか?今の職場は扶養控除申請済。

源泉徴収票についてわかるかたお願いします、、!

6/12に就職したがブラックだったので続けて行くのは無理だと思い3日働いた6/14に辞めました。

その後6/23から別の会社で働き始めました。

6/12〜6/14の仕事は契約社員という肩書きでしたが働いた日数が3日しかないので短期のアルバイトという形で受理し社保や年金も引かれない事になり話が付きました。

ですが今日3日分の源泉徴収票が届きました。
乙蘭に◯がしてあります。

私は母子家庭なので毎回扶養の申告をして特別の寡婦です。

今回3日のみ働いた会社では扶養の手続きすらもしないまま辞めてるのですが、その場合源泉徴収票が届いたということはこの給料も年末調整対象という事ですよね…?
となると特別の寡婦の控除が効いてないのはおかしくなる気がするのですが…

6/23〜から今も働いてる職場は扶養控除申請をして特別の寡婦扱いです。

コメント

紫千

お給料が5万円に満たないと、所得税の対象ではないはずです。源泉税ひかれてましたか?

  • 紫千

    紫千

    調べてみたら88000円未満が所得税非課税でした(^_^;)

    • 7月12日
  • kr

    kr

    源泉税588円引かれてます。。

    • 7月12日
  • kr

    kr

    給料は3日分で19200円です(´・ω・`)

    • 7月12日
  • 紫千

    紫千

    扶養の手続きをされていないことで控除対象にならなかったのでは。
    どちらにしても今年の所得は合算での申請になりますので、3日分も年末調整の対象になります。

    • 7月12日
  • 紫千

    紫千

    補足です。
    「乙」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない方に適用されます。
    2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方の場合に適用して下さい。

    • 7月12日
  • kr

    kr

    掛け持ちではなく同じ時期に仕事を2つしていたわけではないのでその場合の適用には該当しないんですよね(´・ω・`)
    源泉徴収税が引かれているということは非課税世帯ではなくなるということですかね?💦
    今までずっと非課税世帯で保育料も母子家庭無料なのでこのままだと色々と手当なども変わってきてしまいます。。
    3日働いた職場に連絡して扶養控除申請を今からでも出して3日分の源泉徴収税の控除をしてもらうことは可能だと思いますか?(´・ω・`)

    • 7月12日
紫千

掛け持ちではなく1年間で2箇所以上の場合も同じ認識になります。
通常、年明けの確定申告で今年の所得が決定します。源泉徴収票だけでは意味をなさないです。ですので、今働いている職場で年末調整の時に提出すれば再計算されます。

  • kr

    kr

    Wワーク期間があるならどちらか1つでしか控除が受けられないのは分かってるんですが…
    調べた内容と少し違ってるみたいです…
    現に前の5月までの職場でも特別の寡婦で今の職場でも特別の寡婦で申請してるのですが(´・ω・`)
    5月までの職場でも源泉徴収税は0円で今も0円です💦

    • 7月12日
  • kr

    kr

    抜粋して画像載せてみます…
    まさにこれで引越しで年度途中の転職なんですが…(´・ω・`)

    • 7月12日
  • 紫千

    紫千

    扶養の手続きをしなかったことで通常の計算になっているのだと思います。
    どちらにしても、今年の年末調整は3箇所からの合算になると思います。そこで、再計算されることになります。

    • 7月12日
  • 紫千

    紫千

    少し勘違いしてました。
    扶養手続きをされたら、保険料が3日でもかかってくるので、会社側が良かれと思って乙にしてる可能性ありますね。

    • 7月12日
  • kr

    kr

    年末調整は前の2つ分も出すつもりです!
    保険料とは社会保険ですか?
    これだと課税世帯になりますよね?💦
    それならもう3日分の給料は諦めて保険料払った方が保育料考えると元は取れる気がしますが。。

    • 7月12日
  • 紫千

    紫千

    保険料は雇用保険料と健康保険料の事です。引かれると丸々1ヶ月分になるので、金額的に出来なかったと思われます。所得税が今引かれていても、年末調整で再計算されて住民税の課税、非課税が決まります。なので、途中経過が0でなければならないということはないです。

    • 7月12日