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ママリ。
お金・保険

失業手当の受給中、1回の認定日にハローワークに行けない場合、受給が4週間繰り越される。その間は手当はもらえず、国民健康保険は自己負担。その後は90日の受給期間で約120日間扶養抜けが必要。

失業手当の受給についてです。


現在、受給中で元々は旦那の扶養に入ってましたが受給中は抜けないといけないということで今は扶養から抜けて国民健康保険を自分で掛けています。

受給期間は90日間で、終わればまた旦那の扶養に戻る予定です。

しかしある1回の認定日にどうしてもハローワークに行くことができなくて
その場合は受給が4週間繰り越されると言われました。

その間は失業手当もらってないけど
自分で国民健康保険はいってる状態になるんだろうけど、、、


そういうときは90日間の受給期間ですが、トータルで約120日間 扶養抜けて国民健康保険を払うしかないですよね?😵




同じような経験された方、詳しい方いらっしゃいましたら
教えてください。




コメント

わお

すいません、答えになってない上に関係ないんですが、扶養抜けないといけないんですか?
私旦那の扶養入ったまま失業手当90日間分出てましたよ!
地域とかによって違うんですかね?

  • ママリ。

    ママリ。


    調べたら抜けないといけないと書いてあったし、
    旦那の会社に確認で聞いたらやはり抜ける必要あると言われました。

    地域というか
    たまに会社によっては抜けなくていい会社もあるらしいですが、、、💦


    別に抜けなくても失業手当はあたるらしいのですが、あとでわかったら手続きが面倒になるとハローワークで言われました😵

    • 6月26日