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ねお
お金・保険

相続に関する質問です。子供の貯金や車の名義について、相続の対象になるかどうか知りたいです。

相続について、わかる方教えてください

主人はバツイチで、元嫁のところに娘が一人います。養育費は再婚前、後も滞りなく払っています。

主人も元嫁も、主人が亡くなった場合に娘は相続しないと言っていますが、公正証書などで取り決めているわけではないのでただの口約束です。
そこで質問なのですが、今、私との子供の名義で貯金をした場合は主人の死後、相続の対象になりますか?
子供の財産という扱いにならないでしょうか?
また、車が2台あるのですが、私の名義であれば相続の対象にはなりませんか?今は2台とも主人名義です。

たくさん貯蓄があるわけではないのですが、もし相続したいと言われたらと思うと、自分の子にできるだけ残したいと言う思いがありまして。
もちろん離婚しても娘が相続する権利がある事は重々承知しております。

コメント

Mmama

ねおさんやお子さんの名義なら相続対象にはなりませんよ。
でもご主人名義のものは元嫁さんの娘さんにも4分の1の権利がありますし、誰かが相続する時は遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印が必要です。

  • ねお

    ねお

    回答ありがとうございます。
    それを聞いて安心しました。
    今まで私の収入もわざわざ主人名義の口座に移していたので、これからは子供か私の口座に貯めることにします。

    • 6月19日
麦

基本的に法的に有効な遺言状の作成と妻・子への生前贈与による遺産自体をなくすものが最も有効だと思います。

ちょっと話はそれますが、子ども名義の口座への貯金は基本的に贈与とみなされるため、年間110万円以下に抑えなければ贈与税がかかりますのでお気をつけ下さい。

奥さんの名義であれば奥さんの物です。

しかし以前遺産分割ではなく差し押さえでニュースで話題になったと思いますが、
生前贈与することでご主人が財産そのものを遺産分割の対象から外そうとするのは結構ですが、相続対策として生前贈与するなど目的があからさまな場合、遺産の前渡しとして特別受益にあたると見なされ、請求できるのは向こう側に権利のあることですので、もし向こう側が請求しそうであれば、あらかじめ、向こう側に最低限分けてもいいレベルの遺産分割を遺言状に残しておくのも一つの手かなとは思います。

なので生前贈与はくれぐれもおかしくないレベルのお金の動きにしておくことと、1年に110万円以下に止めること、できればコツコツ長年にわたること

遺言状を作成しておくこと

の2点をきっちりやっていればゆくゆくの問題は防げるかと思います

  • ねお

    ねお

    回答ありがとうございます
    過剰な金額だと生前贈与が目的と捉えられると言う事ですね。
    私の収入分の貯蓄なので、少しずつ子供の口座に貯めていこうと思います。
    私の車も結婚してから主人名義にしてしまったので、次に買い換えるときは私の名義にしようと思います。
    知識もなく言われるがままにはなりたくないので、勉強になりました。

    • 6月19日
  • 麦

    それでいいと思います(^^)
    過剰な金額というより、例えばご主人の亡くなる前に見越していたように奥さんやお子さんの口座に入れたりだとか、亡くなった後にお金の出し入れがあったりするとマズいかなと思います。
    またお子さん名義の口座はお子さんが20歳になると親の都合で引き出すことはできませんのでお気をつけ下さい。

    • 6月19日
  • ねお

    ねお

    返信ありがとうございます。
    あからさまに不審な出し入れも含むという事ですね。
    主人が健康で、子供が赤ちゃんの今のうちに対策を打ち始めれば問題無いようですね。

    今まで私の収入もわざわざ主人の口座に移していたので止めようと思います。

    • 6月19日
  • 麦

    はい、それがいいと思います(^^)

    お節介かもしれませんがご夫婦間のお金の移動も贈与にあたりますから、生計が同一とはいえ、口座は分けていた方が無難です。それぞれの通帳を奥さんが管理し入出金すれば大丈夫ですよ。(もしいつかそれを税務署等の役所につっこまれたら、それまで移していたぶんも元に戻せば問題ないです(^^))

    • 6月19日
  • ねお

    ねお

    いえいえ、教えてくださってありがとうございます!
    主人の収入で生活して私の収入は貯蓄と言うかたちをとっているので、主人にとって私の名義でしかお金が貯まらないのが嫌みたいです( •᷄⌓•᷅ )
    今後は主人に説明して子供の口座と分けて貯蓄するようにします

    • 6月19日
amam

ご主人名義の財産は全て相続の対象になりますから、
公正証書を作成し、元奥様のお子さんには遺留分しか残さない旨を記すしかないかと思います。

  • ねお

    ねお

    回答ありがとうございます
    私も遺言状を書いて遺留分だけになるようにしたいと思っていましたが、そもそも相続から外せる事が確認でたので今後貯蓄方法を考えようと思います。

    • 6月19日