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ねこじ
お金・保険

育児休業給付金の算定期間について、6ヶ月の平均給与で算定する際、休職や欠勤がある場合、どの期間が算定されるか知りたいです。法的な産休は8月5日からで、出産予定日は9月15日です。給与は前払いで、マイナス分は翌月に差し引かれます。

育児休業給付金算定期間について質問です。

6ヶ月の平均給与で算定することはわかったのですが、復職後すぐに妊娠がわかったので、6ヶ月も働きません。さらには訳あって1ヶ月は、休職(長期欠勤)する予定でいます。

法律上の産休は、8月5日。出産予定日9月15日です。

4月1日-5月31日通常勤務
6月1-30日長期欠勤。
7月1-8月4日有給消化
8月5日〜産休


こうなった場合、どの期間を給付金の算定として計算されるかわかりますか??
ちなみに給与は、前払いなので、4月分は4月25日に支給されますが、時短や欠勤でマイナスになった分は翌月にマイナスされる計算です。

どなたかわかる方よろしくお願いします💦

コメント

ザト

1人目の産前まで遡って11日以上働いた6ヶ月で計算されますよ💡

  • ねこじ

    ねこじ

    ありがとうございます!!

    ということは、直近で11日以上勤務実績のある月は、4.5月だけなので、残り4ヶ月は、前回産休入る前の4ヶ月をみられるってことですね!

    • 5月27日
  • ザト

    ザト

    そうなりますね💡

    • 5月27日
  • ねこじ

    ねこじ

    ありがとうございます!!助かりました( ;∀;)

    • 5月27日
  • ねこじ

    ねこじ

    すみません、もしわかったらもう1つ教えていただきたいのですが、月11日以上の勤務という考え方、無給の場合は欠勤と同じ扱いになるのが法律上では、正しいでしょうか?

    • 5月27日
  • ザト

    ザト

    もちろんそうですよ💡
    有給なら出勤と同じ扱いです♪

    • 5月27日
  • ねこじ

    ねこじ

    ありがとうございます!確か以前にもザトさんに助けていただきましたよね!本当ありがとうございます💕

    • 5月27日