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みぃぃゃ
お金・保険

旦那の扶養に入って働く場合、130万以下なら社会保険料のみ控除。130万以下の場合扶養手当は減る。130万以下は手取りの額。

旦那の扶養に入って仕事をする場合、103万円以下の場合社会保険料、所得税すべて控除になって130万以下だと社会保険料のみ控除になるんですか?130万以下の場合の扶養手当ては減りますか?

130万以下などは手取りの額になるんですか?
質問ばかりですみませんが教えていただけると嬉しいです

コメント

チョコレート

130万以下だと住民税だけ払わないといけないですよ!

  • みぃぃゃ

    みぃぃゃ

    住民税だけなんですね!早い解答ありがとうございます。

    • 4月28日
ぱん

130万円以下だと、ご主人の所得税の配偶者控除額が減るはずです。
でも、収入額に応じての累進課税なので、あまり心配するほど負担にはならないです!

ご自身が払う税金としては、住民税がかかるのは100万円から、所得税が発生するするのが103万円からですが、これもご自身の収入に応じて少しずつ上がるので、あまり気にされなくて大丈夫です。

扶養手当が103万円以下か130万円以下かは、ご主人がお勤めの会社によるので、確認した方がいいです!

うちは主人の会社から扶養手当がないので、年間130万円以下になるように働いてます!
130万円を超えると、やはり社会保険は高いので💦

ご主人の会社の扶養手当の条件を確認してから、103万円以下か130万円以下かで決められるといいですよ!

あとはご存知かもしれませんが、500人以上の規模の会社でパートとなると、週20時間以上勤務でかつ月8万8千円を超えると、ご自身でパートをする会社の社会保険に入らないといけないので、できるだけギリギリまで稼ぎたいなら大手でのパートは避けた方がいいです!

  • みぃぃゃ

    みぃぃゃ

    丁寧な回答ありがとうございました⭐
    旦那の会社に確認してみます

    • 4月30日