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にゃんたろ
お金・保険

7/1に出産退職予定。扶養条件で日額3612円超えると入れない。国保か任意継続で支払い高くなる。退職後2年は育児に専念。扶養入るメリットは?類似ケースのアドバイスを求めています。

初めて質問させていただきます!

7/1出産予定で、6月末付で今の会社を出産退職します!会社の保険が健康保険協会で、5年以上働き、退職日を有給にしているので、出産退職だけど出産手当金を申請するつもりでいました!
7/1から旦那さんの扶養に入れるように調べていたところ、旦那さんの保険が健康保険組合で、7/1以降の収入が日額3612円?を超えるのであれば扶養には入れないと言われました…

日額計算って、基本給÷30日×2/3ですか?
(ちなみに5/25支給の給料の基本給が21万でした)
出産手当金だけでなく、延長手続きしようとしていた失業給付金を計算しても日額3612円?を超えるなら扶養に入れないなんて…旦那さんの保険が健康保険協会だったら、扶養に入ってももらえたんでしょうか?なんだか納得いかなくてモヤモヤしてます…
出産手当金や失業給付金を受給するなら、国保に入るか、今の保険を任意継続するという2種類の方法があると教えられましたが、扶養に入らず自分で国保に入るとなると、家計的に支払いは高くなりますよね?出産手当金や失業給付金をあきらめて、素直に扶養に入った方がメリットはあるということなんでしょうか?>_<
ホントは退職したくなかったけど、職場環境や家庭環境考えて、産後1年以内の復帰は難しいと考え、2年くらいは働かずに育児に専念しようと思い退職することにしました!これまで今の会社でがんばって働いてきたのでもらえるものはもらいたいなあと思ってたんですが…
似たようなケースの方や、お詳しい方いらっしゃれば回答お願いします‼︎>_<

コメント

ファン

失業保険に関しては延長して、その間扶養に入っておいて。いざそろそろ仕事したいとハローワークで仕事探しする頃に、旦那様の扶養からいちいち抜けば失業保険はもらえますよ~。
出産手当は経験ないのでわかりませんが。育児休業もらう訳ではないのでね~(ФωФ)
出産手当も産んで直ぐに入金されるわけでなさそうですが、2、3ヶ月は国保でなければいけないのか…。力になれなくてすいません!!

大野ママ

今回、にゃんたろさんの場合は産前分が支給されないので(退職日が有給扱い及び出産予定日の前日まで働いていらっしゃるみたいなので)、産後分のみ支給があります。


標準報酬月額については5月分から推測するしかないので多少の誤差はあると思いますが、21万円(もし他に交通費やその他支給されているものがあれば含めます。)とした場合、月額が22万円で対応する日額が4,887円です。


4,887×56日分=273,672円支給されます。


それに対し、
・国民年金は月額15,590円
・国民健康保険はお住まいの市町村によって変わるのでにゃんたろさんがおっしゃるように役所で試算してもらって下さい。

受給金額と、健康保険の納付額を比較し、検討してみてください☆ミ 

※ちなみに、ご存じかもしれませんか、ご主人が[組合健保]とのことですので、もし出産手当金を受給せず旦那さんの健康保険の扶養に入る場合、[出産育児一時金(ご本人名義のけんぽ健康保険か国民健康及びけんぽの扶養に入ってれば等しく支給されます。)]より、法定給付分42万円とは別に付加給付として別途数万円支給される組合健保もありますので、こちらはご主人の会社の組合健保に尋ねてみた上、総合的に扶養に入ったほうが有利なのかの判定を検討なさってください☆ミ 


計算はややこしく大変ですが、もう間もなく誕生する我が子のためにも少しでも経済的負担は減らしたいものですよね(*´∀`*)ノ 

我が子に会えるの楽しみですね♪

にゃんたろ

早速お返事いただきありがとうございます‼︎
やっぱり失業保険は延長手続きしておいた方がいいですよね>_<
今後何があるかわからないし‼︎
ありがとうございます^^‼︎

大野ママ

協会けんぽも組合健保も、扶養の要件は一緒です。

扶養を認定する日以降の、年間の年内の見込年収が130万円以下であること。
※認定日以前の、年内の過去の年収は含めません。

また、日額3,612円というのは、 
・失業給付金及び育児休業給付金(雇用保険より支給)の場合、基本手当日額 
・出産手当金(ご本人名義の健保及び協会けんぽの健康保険より支給)の場合は、健康保険の標準報酬月額に対応した日額の2/3(下記図ご参照下さい) 

※ちなみに、この給付金額が年間見積もりが130万円以内であろうと、認定日時点の日額が3,612円を超えると扶養に入れません。給付が終わってからなら、扶養にはいれます。 

ご主人の健康保険の扶養には、給付が終わるまでは入れませんが、給付が終わるまでは国保に自分名義で加入し、出産手当金を受給した方が手取りは大きくなりますので、そちらをはじめとするおすすめします☆ミ 

ちなみに、退職者が出産手当金(産前産後手当金)を受給できる要件は、
・社保に一年以上加入していること
・出産予定日以前42日間以降に退職していること
・退職日に出勤していない及び有給をもらっていない
です。
※ご存じかもしれませんが、出産手当金は、出産予定日以前42日以降及び産後の翌日56日間の無給期間に対して支給されます。 

ざっくりと説明したので、もし分かりにくい点等ありましたら、お尋ね下さい☆ミ 

大野ママ

そして、ファンさんもおっしゃってるように、失業保険は出産及び育児での退職の場合受給資格がありませんので延長申請しましょう☆ミ  

なので、国保に加入しながら今回は出産手当金だけ受給し、その給付が終わったら旦那さんの健康保険の扶養に入りましょう。

大野ママ

図がはれてませんでした。スミマセン。ちなみに、下記の社会保険の標準報酬月額というのは、原則4月から6月の給与の平均です。

大野ママ

またはれていない(>.<) 
再挑戦です。

にゃんたろ

詳しく回答ありがとうございます‼︎^^
早見表の存在知らなかったので参考になりました!
やっぱりこのケースの場合、一旦国保に入って出産手当金は受給した方がいいですかね>_<旦那さんからは、国保の方が支払い多くなりそう?ということであんまり賛成されなくて>_<
ただ国保についても夫婦で無知なので一度役所に行って聞いてみようと思います‼︎
ありがとうございます‼︎^^

大野ママ

↑出産手当金を受給したあと、扶養に入るなら産後56日以降となります。   

なので、8月まで支給対象となるため、7月及び8月の2ヵ月分の国民年金及び国民健康の納付が必要となります。 
※ただ、8月の途中(産後56日以降)からご主人の社会保険の扶養に入れるため、8月に納付した分は脱退手続きにより後日還付して貰うか・事前に役所の方に8月より扶養に入るため納付の必要がない旨伝えるかしてもらえれば、実質一か月分の納付のみとなります☆ミ 

また、国民年金に関しては申請に納付免除が受理される場合もありますので、ご検討下さい。

大野ママ

↑訂正 
×国民年金に関しては申請に~納付免除

○国民年金に関しては申請により納付免除


スミマセン(>.<)

にゃんたろ

さらにさらに詳しくホントにありがとうございます>_<‼︎
感激しました‼︎
赤ちゃん生まれる前にできることを1つずつ解決していきます‼︎
ホントにありがとうございました(≧∇≦)