旦那さんのお仕事が建築営業の方に質問です!今月旦那が契約取ってきたた…
旦那さんのお仕事が建築営業の方に質問です!!
今月旦那が契約取ってきたため
報奨金として250万円が9月頃
入るみたいなんですが
その250万から何がひかれますか?
また、250万円ももらったら
税金など含めて、いくらぐらいひかれますか?
わかる方教えてください🌟
- (*^_^*)⭐︎(7歳)
コメント
ラムネっ子
以前住宅営業をしてました。
私のいた会社は契約に応じて手当てが出ていました。
ご主人は会社員ではないのですか?
会社員なら単に給与に加算されて年収増になるだけかと思いますので、その時だけに特別に支払い義務が生じる税金とはないと思いますが。
ただ単純に給与増額であればいつもの給与明細を見て貰えばわかると思いますが、その明細で引かれているものの金額が増額分に応じて大きくなるくらいです。
(*^_^*)⭐︎
毎月の給料からひかれてる金額が
報奨金からもひかれるってことですか?
それとも報奨金の金額はでかいから
給料からひかれてる金がよりも
でかい金額がひかれますか?
市県民税は天引きではないです( i _ i )
どのぐらい増額になりますか?
azu66
所得税などひかれた額が、手取りになると思います。
さらに、今年の年収が+250万になるわけですから、来年の住民税があがります。住民税は天引きならば、6月のお給料から引かれる分が多くなります。
具体的にどれくらい、というのはわかりませんが、あまり使いすぎないようにするのが、オススメです(笑)
-
(*^_^*)⭐︎
それはわかるんですが
だいたいその金額から
いくらぐらいひかれるのかなーって
気になりまして( i _ i )
住民税は天引きではないです!- 6月22日
すにっち
多分ボーナス扱いになるので、所得税と社会保険料、住民税が引かれた分が入るはずです。
所得税は、割合なので、明細をみて何%か計算して、それをかけてみてください。
社会保険料と住民税は一定なので、いつもと同等額ひいてください。
収入増は、来年度の所得税や住民税の負担が増える可能性もあるので、
年末調整や確定申告は、忘れずに確実にやってくださいね✴
-
(*^_^*)⭐︎
ありがとうございます!
来年度の税金が怖いです( i _ i )- 6月22日
(*^_^*)⭐︎
旦那は会社員です!
給料に加算されるだけなんですか?
給料日とは別の日に報奨金がはいってきます!
会社の上司の人は、いくらとは聞いて
いないですが
いくらかひかれてるみたいなんです!
ラムネっ子
そしたら給与明細とは別にその手当ての明細もくるかと思いますが、給与と手当てを合わせたのが年収です。
なので年収に応じて税金等払ってますから、その手当てからも同様に引かれるはずですょ❗
すいませんが詳しい金額的なものはわかりませんが、目安としてはいつもの給与明細を見てもらって、総支給額から手取額の割合を出せると思います。
その割合で手当ても引かれると思っておけばいいかとと💡
ちなみにご主人は市県民税も給与から天引きですか❔
市県民税は会社によって天引きじゃないとこもあるので、もし天引きではなければ来年度の市県民税がかなり増額になるはずです。
(*^_^*)⭐︎
ラムネっ子さん
⇧ラムネっ子さん
ラムネっ子
毎月の給与から引かれている金額が引かれるわけではありません。
報奨金の金額がでかいなら、毎月の給与から引かれている金額よりもでかくなるのは当然です。
毎月の総支給額が25万で手取が20万だとすれば、単純計算で報奨金の総支給額が250万となると10倍、なので引かれる額も10倍と思っておけばいいんじゃないかと。
市県民税は総支給額から色々と控除できる金額がありますので、ここで詳しく説明はすいませんができません😣💦
一番いいのは役所の窓口で年収が250万上がったらどれくらい増額できるか相談されてはどうですか❔
役所も目安でしか教えてくれないと思いますが、その時は昨年のご主人の源泉徴収か、今年度の納税通知書が手元に届いているころかと思いますのでそれを持って行かれると役所の人も計算しやすいかと思います。
(*^_^*)⭐︎
そうなんですね!
引かれてもある程度は
経費とかって言って確定申告のときに
だせば返ってはくるみたいなんです!
いろいろありがとうございました
ラムネっ子
そうですね、サラリーマンでも確定申告で認められている経費は申告すれば、いくらか戻ってきますので。
せっかく確定申告されるのであれば、今年一年間の医療費(世帯員全部のが合算できますょ。)の領収証取っておかれることをオススメします❗
私も昨年は途中退職したことと、主人と私の医療費が10万越してしまったので医療費の控除もあわせて申告しました。
確定申告に医療費控除の項目もありますし、出産までにかかった自己負担分の医療費も対象だったはずですので、ぜひ❗
詳しくは国税庁のホームページを見られてくださいね(^^)
少しでも戻ってくるのが多い方がいいですし(*´ω`*)